農業委員会が発行する証明について

更新日:2025年04月02日

ページID : 15926

農業委員会発行で発行する主な証明は次のとおりです。

申請に締め切りがある証明
証明の種類 証明が必要となる場合 証明願の提出部数等
相続税の納税猶予に関する適格者証明 相続税の納税猶予を受けようとする場合 豊川市農業委員会長による証明
申請書を2部提出
贈与税の納税猶予に関する適格者証明 贈与税の納税猶予を受けようとする場合 豊川市農業委員会長による証明
申請書を2部提出
買受適格者証明 競売に参加し、農地を取得しようとする場合
  • 農地として取得しようとする場合
    豊川市農業委員会長による証明
    農地法第3条許可申請書を添付して2部提出
  • 農地以外の目的で取得しようとする場合
    • 市街化調整区域の場合
      愛知県知事による証明
      農地法第5条許可申請書を添付して3部提出
    • 市街化区域の場合
      豊川市農業委員会長による証明
      農地法第5条届出を添付して2部提出

上記の3点については、農業委員会の総会において審議の後、証明が発行されます。毎月末日(休日の場合は締め切りが前後しますので、農業委員会事務局にご確認ください。)の締め切りまでに申請してください。
買受適格者証明については、農地法の許可申請と同様の審査手順となります。証明願に農地法許可申請書(添付書類も全て備えたもの)を添付していただく必要があります。

随時受け付けている証明
証明の種類 証明が必要となる場合 証明願の提出部数等
現況証明 農地を20年以上農地以外に使用している場合 申請書2部提出
許可済証明 過去に許可を受けたものの、許可証を紛失してしまった場合
  • 農地法第3条の許可
    豊川市農業委員会長による証明
    申請書2部提出
  • 農地法第4条・第5条の許可
    愛知県知事による証明
    申請書3部提出
受理済証明 農地法の届出をしたものについて、受理書を紛失した場合 申請書2部提出
引き続き農業を行っている旨の証明 納税猶予特例農地について、引き続き農業経営をおこなっていることの証明(税務署に提出) 税務署から送付された様式を使用して申請

上記のもの以外にも、必要に応じて発行が可能な証明もありますので、豊川市農業委員会事務局までお問い合わせください。

お問い合わせ(農業委員会・農地担当)

  • 電話:0533-95-0262
  • ファックス:0533-89-2297

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 農務課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2138
ファックス番号:0533-89-2297
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)

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