第3次豊川市男女共同参画基本計画(改訂版)

更新日:2025年03月27日

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第3次豊川市男女共同参画基本計画(改訂版)を策定しました

計画策定の趣旨

 本市においては、2001(平成13)年3月に最初の男女共同参画施策に関する基本計画「とよかわ男女共同参画プラン」(第1次計画)を策定し、2009(平成21)年4月1日には男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に「豊川市男女共同参画推進条例」を施行するなど、様々な取組を行ってきました。
 この度、2011(平成23)年3月に策定した「豊川市男女共同参画基本計画」(第2次計画)の計画期間満了に伴い、これまでの本市の取組について評価を行い、経済社会環境や男女共同参画をめぐる状況の変化を踏まえ、「豊川市男女共同参画基本計画」(第3次計画)を策定しました。

計画の期間

 本計画の期間は、2021(令和3)年度から2030(令和12)年度までの10年間とします。また、社会情勢や施策の進捗状況を勘案し、2025(令和7)年度に計画の見直しを行いました。

計画の位置づけ

 本計画は、「男女共同参画推進条例」第11条に基づく計画であり、「男女共同参画社会基本法」第14条第3項に規定する「市町村男女共同参画計画」として位置付けます。

また、以下のとおり各「市町村基本計画」として位置づけます。

  • 「基本目標2 個性と能力を発揮して活躍できるまち」を、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」第6条第2項に基づく市町村基本計画として位置づけます。
  • 「基本目標3 誰もが安心して暮らせるまち 施策の方向10 誰もが安心して暮らせる生活環境づくり」を、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)第8条第3基づく市町村基本計画として位置づけます。
  • 「基本目標3 誰もが安心して暮らせるまち 施策の方向11 配偶者等からのあらゆる暴力の根絶」を、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)第2条の3第3項に基づく市町村基本計画として位置づけます。

将来像

「自立と支え合いの男女共同参画社会」

基本目標

  1. 人権を尊重した男女共同参画社会に向けた意識の向上
  2. 個性と能力を発揮して活躍できるまち(豊川市女性活躍推進計画)
  3. 誰もが安心して暮らせるまち

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権生活安全課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2149
ファックス番号:0533-89-2125
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