AV出演被害防止・救済法が施行されました

更新日:2025年01月30日

ページID : 16617

 「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(AV出演被害防止・救済法)が、令和4年6月15日に成立し、令和4年6月22日に公布、令和4年6月23日に施行されました。

AV出演契約の無力化

 AV出演被害により、出演者の心身や私生活に取り返しのつかない重大な被害が生じています。すべての年齢・対象へのAV出演被害を防止し、被害者を救済するためのものであり、AV出演契約を無力化することができます。
 この法律は、令和4年4月1日からの成人年齢の引き下げにより、新たに成人となった18歳と19歳が、未成年者取消権を行使できないことが懸念されたのをきっかけに成立しました。

ポイント

  • 契約締結時には、契約書の交付および契約内容の説明の義務があります。
  • 契約後1か月は撮影してはならず、すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけません。
  • 撮影時に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。
  • 契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求できます。

相談・支援先

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

「#8891(はやくワンストップ)」に電話をかけると、お近くのワンストップ支援センターにつながります。
詳しくは、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター一覧をご覧ください。

紫の背景で「まずは、話してみませんか?」のテキストと共にカードを持った右手が描かれているワンストップ支援センターの電話番号を通知したカード

性暴力に関するSNS相談「Curetime(キュアタイム)」

毎日17時から21時に、チャットで相談を受け付けています。
詳しくは、性暴力に関するSNS相談「Curetime(キュアタイム)」ホームページをご覧ください。

関連リンク

「ひとりで悩んでいませんか?」と書かれたAV出演被害防止に関するチラシ

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権生活安全課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2149
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
この情報はお役に立ちましたか?

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか。
このページに対してご意見がありましたらご記入ください。
ご質問や個人情報が含まれるご意見は、このページのお問い合わせ先へご連絡ください。この欄に入力されてもお答えできません。