豊川市が指定する金融機関の不祥事に係る対応について

更新日:2025年01月30日

ページID : 18618

目的

豊川市が指定する金融機関において、不祥事が発生した場合の対応措置として定めるものです。

対応措置

  • 資金運用の見積合わせ参加を停止します。
  • 市債の新規借入及び見積合わせ参加を停止します。

措置の期間等

銀行法等関係法令に違反し、逮捕又は起訴された場合

銀行法等関係法令に違反した不祥事に対する措置の期間等
不祥事の内容 市内店舗で生じたときの措置期間 東三河地区内の市外店舗で生じたときの措置期間
組織的な不祥事 3か月以上 3か月以上
支店長以上の役職者の不祥事 3か月以上 1か月以上
その他の職員の不祥事 1か月以上 1か月以上

業務に関して不正な行為をした場合

業務とは、豊川市公金取扱業務及び銀行全般業務のことを指し、不正とは、横領、詐欺等のことを指します。

業務に関して不正な行為をした不祥事に対する措置の期間等
不祥事の内容 市内店舗で生じたときの措置期間 東三河地区内の市外店舗で生じたときの措置期間
組織的な不祥事 3か月以上 1か月以上
支店長以上の役職者の不祥事 1か月以上 1か月以上
その他の職員の不祥事 1か月以上 なし

備考

  • 豊川市公金に係る不祥事の場合は、必要に応じて臨時の金融機関検査も併せて行います。
  • 見積合わせの参加停止を行わない場合は、必要に応じて当該金融機関に対し、書面又は口頭で注意の喚起を行います。
  • 措置期間については、市長と会計管理者が協議の上、その都度決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

会計課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2153
ファックス番号:0533-89-2154
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