駐車場法等に基づく届出について

更新日:2025年01月30日

ページID : 16742

1 路外駐車場の届出について

豊川市内において下記の要件に該当する駐車場を設置する場合は「駐車場法」に基づく届出を市(都市計画課)にする必要があります。

1-1 「駐車場法」に基づく届出が必要となる駐車場(路外駐車場)

 下記1~3に該当する路外駐車場(注釈1)は、駐車場法第11条に規定する「構造及び設備の基準」に適合させる必要があります。また、1~4の全てに該当する路外駐車場(注釈1)は、駐車場法第11条に規定する「構造及び設備の基準」に適合させたうえで、市(都市計画課)へ駐車場法に基づく届出が必要です。

  1. 一般公共の用に供する(注釈2)駐車場
  2. 駐車の用に供する部分の面積(駐車ますの面積)の合計が500平方メートル以上
  3. 都市計画区域内において設置するもの(豊川市は市内全域が都市計画区域)
  4. 料金を徴収するもの
  • (注釈1)「路外駐車場」とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であり、一般公共の用に供する(注釈2)ものをいいます。
  • (注釈2)「一般公共の用に供する」とは、不特定多数の者の利用に供することを言います。不特定多数の者の利用を管理上制限できない駐車場は、原則として「一般公共の用に供する」駐車場とみなされます。

1-2 「駐車場法」に基づく届出 提出書類様式

提出書類様式一覧
様式名 備考
路外駐車場設置(変更)届出書(ワード:90KB)
  • 位置図、平面図を添付してください。
  • 建築物の場合は、立面図及び断面図も添付してください。
  • 駐車場の工事を開始するまでに提出してください。

路外駐車場管理規程届出書(ワード:29KB)
路外駐車場管理規程変更届出書(ワード:30KB)

  • 管理規程と併せて提出してください。
  • 駐車場の供用開始後又は変更後10日以内に提出してください。

路外駐車場休止届出書(ワード:33KB)
路外駐車場再開届出書(ワード:32KB)
路外駐車場廃止届出書(ワード:32KB)

駐車場の休止・再開・廃止後10日以内に提出してください。
技術的基準チェックリスト(エクセル:44KB) 路外駐車場設置(変更)届出書に添付して提出してください。

2 特定路外駐車場の届出について

 豊川市内において下記の要件に該当する駐車場を設置する場合は、「駐車場法」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく届出を市(都市計画課)にする必要があります。

2-1 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく届出が必要となる駐車場(特定路外駐車場)

 下記1~4の全てに該当する駐車場は、市(都市計画課)へ「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく届出が必要です。(同時に駐車場法に基づく届出も必要です。)

  1. 一般公共の用に供する駐車場
  2. 駐車の用に供する部分の面積(駐車ますの面積)の合計が500平方メートル以上
  3. 料金を徴収するもの
  4. 建築物では無いもので、他の施設に付属していないもの

2-2 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく届出 提出書類様式

提出書類様式一覧
特定路外駐車場を新設・変更するとき 備考
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(ワード:34KB)

駐車場法に基づく届出に添付していただく書面です。

技術的基準チェックリスト(バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場の構造および設備に関する基準)(エクセル:33KB) 基準に適合しているか判断するためのチェックリストです。駐車場法に基づく届出に併せて添付していただく書面です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2169
ファックス番号:0533-89-9570
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)

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