立地適正化計画について
背景と目的
人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営をすることが、大きな課題となっています。
国土交通省では、都市再生特別措置法の一部改正等を行い、今後の都市全体の構造を見渡しながら、住宅及び医療、福祉、商業その他の居住に関連する施設の誘導と、公共交通と連携したコンパクトなまちづくりを推進するため、立地適正化計画の制度を創設しています。
このため、本市では、このような国の動向を踏まえ、本市の第6次総合計画に位置付けたコンパクトシティを推進するため、立地適正化計画を策定し、平成29年3月23日に公表しました。
制度の概要
立地適正化計画は、都市全体の観点から、居住機能や医療・福祉等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランとして作成するものです。
誘導した都市機能など拠点間を結ぶ公共交通サービスの充実や公共交通沿線へ居住を誘導するなど、公共交通と居住、公共交通と都市機能の配置を一体として考えます。
立地適正化計画では、「立地適正化計画の区域」と「住宅及び都市機能施設の立地の適正化に関する基本的な方針」を定めるとともに、居住を誘導する「居住誘導区域」と、都市機能施設の立地を誘導する「都市機能誘導区域」と、「都市機能施設」を定めます。また、居住の誘導及び都市機能施設の立地を誘導するために「市町村が講ずべき施策」を定めています。
豊川市立地適正化計画(令和2年度改定版)
計画書(本編)(令和6年度一部改定) (PDFファイル: 10.7MB)
豊川市立地適正化計画です。
概要版
概要版(令和6年度一部改定) (PDFファイル: 1.5MB)
豊川市立地適正化計画の概要版です。
令和6年度における一部改定について
国府高畑地区における用途地域の見直しに伴い、都市機能誘導区域の一部を見直しました。
令和3年度における一部改定について
上宿地区における用途地域の見直しに伴い、都市機能誘導区域の一部を見直しました。
豊川市洪水ハザードマップの更新にかかる本計画中の取り扱いについて
令和5年1月に豊川市洪水ハザードマップが更新されましたが、本計画において引用する豊川市洪水ハザードマップについては、当面の間、本計画策定時に採用した平成29年発行の豊川市洪水ハザードマップとします。
届出制度について
以下の項目に該当する場合は、行為の30日前までに市への届出が義務付けられています。
居住誘導区域外における届出の対象となる行為(都市再生特別措置法第88条第1項)
開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、1,000平方メートル以上の規模のもの
建築行為
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
その他
上記の届出内容を変更する場合
都市機能誘導区域外における届出の対象となる行為(都市再生特別措置法第108条第1項)
開発行為
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
建築行為
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
その他
上記の届出内容を変更する場合
都市機能誘導区域内における届出の対象となる行為(都市再生特別措置法第108条の2第1項)
休止・廃止
誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合
誘導施設
大区分 | 小区分 |
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医療 |
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高齢者福祉 | 通所・訪問系高齢者施設 |
障害者福祉 | 通所・訪問系障害者福祉施設 |
大区分 | 小区分 |
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子育て支援 |
|
大区分 | 小区分 |
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文化 |
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商業 | 大規模小売店舗 (1,000平方メートル以上) |
大区分 | 小区分 |
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行政 | 市役所、支所 |
届出様式等につきましては、下記リンク先を参照してください。
平成28年度策定に係る手続きについて
令和2年度改定に係る手続きについて
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2169
ファックス番号:0533-89-9570
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更新日:2025年03月25日