豊川市交通協議会について

更新日:2025年01月30日

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設置目的

豊川市は、道路運送法(昭和26年法律第183号)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)及び都市・地域総合交通戦略要綱(平成21年3月16日国土交通省都市・地域整備局長)の規定に基づき、市民の日常生活に必要な移動手段の確保に向け、公共交通の活性化及び持続可能な地域公共交通網の形成の実現に必要となる事項を調査審議するため、豊川市交通協議会(以下「交通協議会」という。)を令和6年4月1日に設置しました。

協議事項及び事業

交通協議会は、次に掲げる事項について協議するとともに、豊川市地域公共交通計画(以下「計画」という。)に位置付けられた事業を実施します。

  1. 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関すること。
  2. 豊川市の総合的な交通政策の推進に関すること。
  3. 交通協議会の運営方法に関すること。
  4. 法第1条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
    • ア 計画の策定及び変更の協議に関すること。
    • イ 計画の実施に係る連絡調整に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、交通協議会の目的を達成するために必要なこと。

構成委員

設置要綱

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 市街地整備課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-95-0264
ファックス番号:0533-89-9570
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