農業振興地域制度について

更新日:2025年01月30日

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農業振興地域制度

制度の目的

農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」といいます。)に基づいて、優良農地を保全しつつ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るための制度です。
農地の宅地化が進展する中で、農業と非農業的土地利用との調整を図るとともに、今後とも長期にわたって農業の振興を図るべき地域を明らかにし、その地域に農業施策を計画的・集中的に実施することにより、土地の有効利用と農業の健全な発展を図ることを目的としています。

農業振興地域整備計画とは

基本指針(国が策定)及び基本方針(県が策定)に基づいて、農業振興地域の指定を県から受けている本市は、「農業振興地域整備計画」(以下「整備計画」といいます。)を策定しています。
この整備計画は、優良な農地を確保・保全するとともに、地域農業の振興を図るための総合的な農業振興の計画であり、農振法に基づいて、次のような事項が定められています。

  • 農用地区域の指定及び当該区域内土地の農業上の用途区分(「農用地利用計画」)
  • 農業生産基盤の整備・開発計画
  • 農用地等の保全計画など

詳しいことは、次のリンク先をご覧ください。

農用地区域とは

農用地区域は、今後10年以上の長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地(優良農地等)の区域をいい、具体的には次のような土地です。

  1. 10ヘクタール以上の集団的な農用地
  2. 土地改良事業又はこれに準ずる事業の対象区域内にある土地
  3. 地域の特性に即した農業の振興に必要な土地
  4. 農道、かんがい排水施設等の土地改良施設用地
  5. 農業用施設用地

農用地区域からの除外について

農用地区域では、農業生産基盤整備事業等の農業施策が計画的・集中的に実施されます。
そして、当該区域内の土地を農業以外の用途(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)に転用することは農振法及び農地法で厳しく制限されています。
したがって、農用地区域内の農地等は、原則として農業上の用途以外に利用するための転用はできません。
やむを得ず農地等を転用する場合は、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、整備計画の中の農用地利用計画を変更し、その農地を農用地区域から除外する手続が必要となります。除外の申出から変更計画の公告までには、通常の場合約6か月必要です。

除外申出の受付(年4回)

除外申出の受付締切は、2月、5月、8月、11月の末日です(締切日が土曜、日曜、祝日等で閉庁日にあたる場合は、その直前の平日)。
また、申出を行う場合は、申出受付締切日の前月末日までに、事前相談書の提出が必要となります。
なお、手続きには、申出の内容により大変複雑な場合がありますので、あらかじめ農務課までご相談ください。
注意:申出は、農振除外の要件を全て満たしたものでなければ受け付けできません。

お問い合わせ(農業委員会・農地担当)

  • 電話:0533-95-0262
  • ファックス:0533-89-2297

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 農務課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2138
ファックス番号:0533-89-2297
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)

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