社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

更新日:2025年01月30日

ページID : 16863

マイナンバー(個人番号)とは

赤い数字の一を持っているウサギのイラスト

愛称:マイナちゃん

  • 市民には、12桁のマイナンバーが交付されます。
  • 住民票のある全員に配布されます。
  • 一度指定された番号は、原則として生涯変わりません。
  • 社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。
  • 平成28年1月以降、市役所でマイナンバーカード(個人番号カード)を順次交付しています。

マイナンバーカード(個人番号カード)のイメージ

証明写真や氏名が記されたマイナンバーカードの見本

表面

氏名やQRコードなどが記されているカードの見本

裏面

マイナンバーの利用について

平成28年1月以降、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。以下に一例を示します。

  • 住民異動の届出の際、通知カード及びマイナンバーカード(個人番号カード)の情報を変更する必要があるため、市区町村にカードの提出が必要となります。
  • 毎年6月に実施する児童手当現況届出の際に、市区町村にマイナンバーの提示が必要です。
  • 厚生年金の裁定請求の際に、年金事務所にマイナンバーの提示が必要です。
  • 国民健康保険加入手続きの際に、市区町村にマイナンバーの提示が必要です。
  • 源泉徴収票等に記載する必要があるため、勤務先にマイナンバーの提示が必要です。

なお、行政機関等が、どのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定める必要があり、それ以外に利用することは禁止されています。
また、豊川市では、国の動向等情報収集に努めながら、マイナンバー制度の実施にあたり、市民の利便性の向上につながる施策を検討していきます。

市役所窓口等においてマイナンバーの記入が必要となる手続き等

社会保障、税、災害対策の分野でマイナンバーが利用されることに伴い、市役所窓口で提出する申請書などの書類にマイナンバーの記入が必要となる場合があります。これらの手続きを行う際には、本人への成りすましを防ぐため、法の規定に基づく本人確認を行いますので、市役所窓口へお越しの際には、「マイナンバーカード(個人番号カード)」、又はマイナンバーが記載された「通知カード」と運転免許証などの写真付きの身分証明書をご持参ください。
また、国等の機関や地方公共団体間での情報連携が開始されたことに伴い、窓口で提出が必要であった一部の書類が省略できるようになります。
マイナンバーが必要な手続きや、情報連携によって提出を省略することができる書類の詳細については、以下のリンク(「手続き一覧」PDFファイル)をご覧ください。
手続きの内容など詳しくは、それぞれ手続きの担当課へお問い合わせください。

マイナンバー制度の問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

  • 電話:0120-95-0178
  • 平日:9時30分~20時
  • 土日祝:9時30分~17時30分

(注意)マイナポイントに関するお問い合わせは、音声ガイダンスに従って「5番」を選択してください。

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは

諸外国で採用されているプライバシー影響評価(Privacy Impact Assessment:PIA)に相当するものであり、特定個人情報ファイルを保有しようとする国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。

評価書の公表

作成した評価書は、個人情報保護委員会に提出したうえで公表します。
公表した評価書は、マイナンバー保護評価システムのウェブサイトからご覧いただくことができます(評価実施機関名に「豊川市」と入力して検索してください。)。
なお、評価書の制度の概要等については、行政課(0533-89-2123)へお問い合わせください。

マイナンバー保護評価web(新しいウィンドウで開く。)

独自利用事務について

独自利用事務とは

本市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づき条例に定めています。

豊川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

この独自利用事務のうち、個人情報個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会へ届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

届出内容の詳細は、下記サイトをご覧ください。

個人情報保護委員会マイナンバー独自利用事務システム届出一覧

マイナンバーについてさらに詳しくお知りになりたい方は

法人番号について

法人番号とは

法人番号は、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
法人番号には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の基本理念である、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としての役割と新たな価値の創出という法人番号特有の目的があります。
次に該当する法人等に国税庁長官から法人番号が指定されます。

  1. 会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)
  2. 国の機関
  3. 地方公共団体
  4. これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体

(備考)これら以外の法人等でも一定の要件を満たす場合、届け出ることにより法人番号の指定を受けることができます。

豊川市の法人番号について

豊川市の法人番号は、「1000020232076」です。

法人番号についてさらに詳しくお知りになりたい方は

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 情報政策課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2128
ファックス番号:0533-89-2168
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