こんなときはご連絡ください

更新日:2025年03月14日

ページID : 16780

区画整理地区内の土地について、次のようなときはご連絡くださるようよろしくお願いします。

土地の分筆または合筆を行うとき

土地を分筆または合筆しようとするとき

権利等の変動が生じたとき

  • 土地を売買、相続、贈与等で所有権が移転したとき
  • 土地所有者が氏名、住所を変更したとき
  • 地目を変更したとき
  • 抵当権、地役権、その他の権利を設定または解除したとき

文書の送付先、連絡先、各種証明等に反映させていただいていますので、変更の際には区画整理課まで速やかにご連絡をお願いします。

また、地区内の土地における相続登記につきましては、市が代位で登記申請することができますので、区画整理課までご相談ください。
本人以外の方が申出書を提出する場合は委任状が必要になります。

建築行為等を行うとき

  • 建築物その他の工作物などの新築、改築もしくは増築を行うとき
  • 舗装・盛土など土地の形質を変更するとき
    (例)舗装、掘削、切土、盛土など
  • 移動の容易でない物件の設置または堆積
    (例)土砂の堆積、5トンを超える物件の設置など

上記の行為等を行う際に必要な書類は、以下からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 区画整理課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2148
ファックス番号:0533-89-9570
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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