政治家の寄附などの禁止行為について

更新日:2025年01月30日

ページID : 16592

「三ない運動」をご存知ですか?

政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、お金のかからない選挙の実現のため、政治家の寄附行為など、公職選挙法で禁止されている行為があります。

  • 「政治家が物やお金を贈らない」
  • 「政治家に物やお金を求めない」
  • 「政治家から物やお金を受け取らない」

以上の「三ない運動」を徹底し、明るい選挙を実現しましょう。
禁止されている行為の詳細については、総務省のホームページや広報誌をご覧ください。

総務省ホームページ

広報誌「総務省」(2023年12月号)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 行政課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2123
ファックス番号:0533-89-2125
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