政治家の寄附などの禁止行為について
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「三ない運動」をご存知ですか?
政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、お金のかからない選挙の実現のため、政治家の寄附行為など、公職選挙法で禁止されている行為があります。
- 「政治家が物やお金を贈らない」
- 「政治家に物やお金を求めない」
- 「政治家から物やお金を受け取らない」
以上の「三ない運動」を徹底し、明るい選挙を実現しましょう。
禁止されている行為の詳細については、総務省のホームページや広報誌をご覧ください。
総務省ホームページ
広報誌「総務省」(2023年12月号)
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更新日:2025年01月30日