期日前投票について
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投票は、選挙期日(投票日)の当日、自分の住所地が属する投票区で投票することが原則ですが、選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭など一定の事由に該当すると見込まれる方は、選挙期日より前に期日前投票を行うことができます。
なお、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前はまだ17歳で選挙権を有していない方などは、期日前投票を行うことはできませんが、不在者投票により投票できますので、期日前投票所へお越しください。
期日前投票の場所と期間
| 期日前投票所 | 期間 |
|---|---|
(防災センター1階 市民研修室) |
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(こざかい葵風館内) |
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(イオンモール3階) |
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持参するもの
入場券がお手元に届いている方はお持ちください。入場券の裏面にある宣誓書をご記入のうえお持ちいただくと、スムーズに受付ができます。(入場券がない場合でも投票はできます。)
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更新日:2026年07月02日