請願と陳情

更新日:2025年04月10日

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 市政についての要望があるときは、だれでも市議会に対し請願・陳情を行うことができます。

 紹介議員が必要なものを請願、必要でないものを陳情といい、豊川市議会では、それぞれ次のような取り扱いをしています。

請願

 請願は所管の委員会で審査し、その審査結果にもとづき、本会議で採択・不採択の結論を出します。

陳情

  1. 郵送による陳情は「議長預かり」とし、議会運営委員会の委員と所管の委員会の委員にその写しを配布します。
  2. 郵送以外の陳情は、各派交渉会で取り扱いを決定し、所管の常任委員会で審査しますが、国・県等への意見書の提出を求める陳情や、国・県等に権限があり、国・県等に対応が委ねられている事項について決議を求める陳情、議会の審査になじまない陳情などについては「聞きおく」とし、全議員にその写しを配付します。

請願・陳情の作成、提出方法

 請願・陳情の様式は特に決まっていませんが、次の書式例を参考にして作成してください。

 市政についての要望の内容を、書式例のように「件名、趣旨、事項」に日本語を用いた文書でまとめ、豊川市議会議長あてに提出してください。

 会期中に取り扱うための提出期限は、請願は、定例会開会前に開催される議会運営委員会の前日、陳情は、定例会の招集告示日の前日までとなります。ただし、陳情については、期限までに受理した場合であっても、委員会送付の判断に時間を要する場合などは、次期定例会で審査します。議会運営委員会の日程など詳しいことは議会事務局 議事課へお問い合わせください。

請願者の意見陳述

 豊川市議会では、市民の意見が反映される議会を実現するため、請願者が請願を所管する委員会の委員に対し、意見を陳述する機会を設けています。

 詳細については、以下をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2150
ファックス番号:0533-89-2109
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