母子(父子)家庭等の手当について教えてください。

更新日:2016年4月1日

回答

母子(父子)家庭等に対する経済的な支援として次の手当があります。

上記手当とも18歳以下(18歳到達の最初の年度の末日)の児童を監護しているひとり親又は養育者で支給の各種要件を満たしている方が受給できます。受給資格、金額などは各手当のページでご確認いただくか、子育て支援課までご相談ください。

お問い合わせ

子ども健康部 子育て支援課
電話:0533-89-2133

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