住所の異動(豊川市から他の市区町村へ)はどうすればよいですか?

更新日:2021年2月24日

豊川市へ転出届をしていただいてから新しい住所地の市区町村で転入届をしていただくことになります。
転出届は、他の市区町村に住み始める日のおおむね14日前から手続きできます。
転入届は、新しい住所に住み始めた日から14日以内に届出をしてください。
転出届・転入届は、同日でも手続きが可能です。

必要なもの

1 印鑑(認印)
2 窓口にいらっしゃる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)がない場合、健康保険被保険者証、年金手帳等2種類の提示が必要です。提示できない場合は、本人であることを確認するため、窓口で聞き取り確認を行なうことがあります。

※同一世帯以外の親族の方が代理で申請する場合は、委任状が必要になります。

住民票・印鑑登録証明書は、転出予定日の前日まで交付できます。
(転出予定日以降の住民票は、「除かれた住民票」となります。)
住基カード、マイナンバーカードをお持ちの方で転入先でも継続利用を希望される方は、転入先の市区町村へ届出をしてください。

郵送での転出届の手続き

転出届は郵送でも手続きすることができます。手続きには郵送にかかる日数も含め、1週間程度かかることがあります。書類に不備がある場合は、さらに時間がかかることがありますので余裕をもって手続きしてください。

お問い合わせ

市民部 市民課
電話:0533-89-2136

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