農地を営農目的で取得(売買、賃借)するには、どのような手続きが必要ですか。

更新日:2014年9月1日

農業委員会に農地法第3条の許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
 ただし、農地を取得するには、現在耕作されている農地と取得する農地の合計が、30aなければ取得できません。また、農業経営が維持できないと判断されたり、自作地を荒らしている場合なども取得不可となります。

担当窓口:産業部 農務課

お問い合わせ

産業環境部 農務課
電話:0533-89-2138

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