障害のある人のための在宅投票(郵便等による不在者投票)の方法について知りたいのですが。

更新日:2013年9月25日

回答

 身体に重度の障害があり、一定の要件(障害の部位と程度によって対象者が決まります。)に該当する方又は介護保険制度上の要介護度が「要介護5」の方は、あらかじめ、所定の手続きを行うことにより、郵便等を利用して、自宅等で投票すること(郵便等による不在者投票)ができます。利用される場合は、豊川市選挙管理委員会へ申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。

 「郵便等による不在者投票」ができる方とは、下記のいずれかに該当する方で、あらかじめ、郵便等投票証明書の交付を受けている方です。

1 身体障害者手帳に次のいずれかの障害が記載されている方

 両下肢、体幹、移動機能の障害…1級・2級
 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害…1級・3級
 免疫、肝臓の障害…1~3級

2 戦傷病者手帳に次のいずれかの障害が記載されている方

 両下肢、体幹の障害…特別項症~第2項症
 内臓機能の障害…特別項症~第3項症

3 介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方

 郵便等投票証明書の交付を受けられた方は、選挙の際に、郵便等投票証明書をご提示のうえ、投票用紙の交付請求を行っていただくことで、自宅等で投票(郵便等による不在者投票)ができます。
 なお、この場合、投票用紙は必ず郵便等によってお送りいただく必要があり、使者等が直接届けた場合、投票が無効となりますのでご注意ください。
 また、この郵便等による不在者投票をすることができる方のうち、上肢又は視覚の障害の程度が1級の方などは、代理記載制度を利用することができます。
 詳細については、選挙管理委員会へお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 行政課
電話:0533-89-2123

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