障害のある人のための在宅投票(郵便等による不在者投票)の方法について知りたいのですが。
更新日:2013年9月25日
回答
身体に重度の障害があり、一定の要件(障害の部位と程度によって対象者が決まります。)に該当する方又は介護保険制度上の要介護度が「要介護5」の方は、あらかじめ、所定の手続きを行うことにより、郵便等を利用して、自宅等で投票すること(郵便等による不在者投票)ができます。利用される場合は、豊川市選挙管理委員会へ申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。
「郵便等による不在者投票」ができる方とは、下記のいずれかに該当する方で、あらかじめ、郵便等投票証明書の交付を受けている方です。
1 身体障害者手帳に次のいずれかの障害が記載されている方
両下肢、体幹、移動機能の障害…1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害…1級・3級
免疫、肝臓の障害…1~3級
2 戦傷病者手帳に次のいずれかの障害が記載されている方
両下肢、体幹の障害…特別項症~第2項症
内臓機能の障害…特別項症~第3項症
3 介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方
郵便等投票証明書の交付を受けられた方は、選挙の際に、郵便等投票証明書をご提示のうえ、投票用紙の交付請求を行っていただくことで、自宅等で投票(郵便等による不在者投票)ができます。
なお、この場合、投票用紙は必ず郵便等によってお送りいただく必要があり、使者等が直接届けた場合、投票が無効となりますのでご注意ください。
また、この郵便等による不在者投票をすることができる方のうち、上肢又は視覚の障害の程度が1級の方などは、代理記載制度を利用することができます。
詳細については、選挙管理委員会へお問い合わせください。