選挙人名簿抄本を閲覧したいのですが。
更新日:2013年9月25日
選挙人名簿の閲覧は次の場合に限られます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をする場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合
申請書のほか、証明のための添付書類等の提出が必要になる場合があります。
このほか、実際に閲覧するにあたっては、本人確認のため、顔写真付の身分証明書を提示していただく必要があります。
また、市区町村選挙管理委員会は、閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合等に、閲覧を拒否することがあります。