選挙権は18歳以上であれば、誰にでもあるのでしょうか。
更新日:2016年6月28日
国会議員の選挙権は、満18歳以上の日本国民に付与されています。
ただし、市や県などの地方公共団体の選挙の選挙権は、その地域に継続して3カ月以上住んでいる必要があります。
しかし、実際に選挙で投票するためには選挙人名簿に登録されている必要があります。なお、公職選挙法第11条に該当する方(禁錮以上の刑に処せられている方など)は、選挙権はありません。
更新日:2016年6月28日
国会議員の選挙権は、満18歳以上の日本国民に付与されています。
ただし、市や県などの地方公共団体の選挙の選挙権は、その地域に継続して3カ月以上住んでいる必要があります。
しかし、実際に選挙で投票するためには選挙人名簿に登録されている必要があります。なお、公職選挙法第11条に該当する方(禁錮以上の刑に処せられている方など)は、選挙権はありません。