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裁判員制度とは何ですか。

更新日:2013年9月25日

 平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、平成21年5月21日から裁判員制度が始まりました。
裁判員制度とは、国民のみなさんが裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。
 国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています。国民が裁判に参加する制度は、アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ・イタリア等でも行われています。
 裁判員制度の対象となる事件は、代表的なものをあげると、次のようなものがあります。

  • 人を殺した場合(殺人)
  • 強盗が、人にけがをさせ、あるいは、死亡させてしまった場合(強盗致死傷)
  • 人にけがをさせ、死亡させてしまった場合(傷害致死)
  • 泥酔した状態で、自動車を運転して人をひき、死亡させてしまった場合(危険運転致死)
  • 人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)
  • 身の代金を取る目的で、人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
  • 子供に食事を与えず、放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺棄致死)

 裁判員には、選挙権を有する国民の中から、6人がくじによって選定されます。
詳しいことは、名古屋地方裁判所岡崎支部へお問い合せください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。裁判員制度についてはこちらを参照

お問い合わせ

総務部 行政課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2123 ファックス:0533-89-2125

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