遠足やイベントで公園を利用したいのですが。

更新日:2018年7月13日

遠足や集会、各種イベントなどにより公園の一部又は全部を独占して利用する場合は、公園緑地課の許可が必要となります。内容によっては許可できなかったり、使用料が発生したりすることもありますので、あらかじめ公園緑地課までご相談のうえ、許可の申請を行ってください。

提出書類

お問い合わせ

都市整備部 公園緑地課
電話:0533-89-2176

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