自然災害による被害を対象とする罹災証明書等の交付申請について
更新日:2024年8月15日
暴風、竜巻、豪雨、洪水、高潮、地震、津波といった自然災害により生じた被害による証明として、次の2種類の証明書を交付しています。
- 罹災(りさい)証明書
- 罹災届出証明書
罹災証明書
罹災証明書とは、災害による住家の被害の程度について証明するものをいいます。
発災後90日以内に申請してください。
申請に必要なもの
- 交付申請書
- 被害状況の写真(撮影方法は「住まいが被害を受けたとき最初にすること」参照)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなど)の写し
- 委任状(本人、同一世帯の人以外の方が申請される場合)
罹災証明書交付までの流れ
申請受付後、調査員が被害を受けた住家等の調査を実施し、「災害の被害認定基準」等により被害の程度を判定したものを証明書として交付します。
軽微な被害(一部損壊)は、申請者本人が判定できます(自己判定方式)
以下の2点を満たすとき、申請者が撮影した写真を提出してもらうことにより、被害認定を行う方式です。調査員による現地調査を行わないため、証明書を迅速に交付できます。
- 撮影した写真で「一部損壊」と判定できる
- 「一部損壊」の被害であることに申請者が同意できる
写真の撮り方
被害状況の写真を撮影する際に考慮していただきたいポイントについては、以下をご覧ください。
罹災届出証明書
罹災届出証明書とは、工作物(カーポート、塀など)、動産(家財、自動車など)、住家以外の不動産について、被害があったという届出がされたことを証明するものをいいます。なお、発災後90日を経過した住家についても、被害の程度を確認することが困難となるため、原則として「罹災届出証明書」を交付します。
届出に必要なもの
- 届出書
- 被害状況の写真
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなど)の写し
- 委任状(本人、同一世帯の人以外の方が申請される場合)
お問い合わせ
財務部 市民税課
電話:0533-89-2129