障害者のしあわせを高める手当の手続きについて(新規申請)

更新日:2023年4月1日

障害者のしあわせを高める手当の手続きについて(新たに申請する場合)

 次の場合においては、新たに手当の申請が必要となります。

 手当を受給するまでの手続きの流れは次のとおりです。
1 次の書類を用意し、障害福祉課窓口までお越しください。

2 市で申請内容等を審査し、支給の可否を決定します。
 注意 決定までには約2~3週間要します。
3 市から申請者へ、結果を通知します。
4 結果通知後、最初に迎える7月、11月、3月の定期支払日に、申請時にご指定いただいた口座に手当が振り込まれます。
 注意 手当はご申請いただいた日が属する月の翌月分から支給します。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131

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