障害者のしあわせを高める手当の手続きについて(新規申請)
更新日:2023年4月1日
障害者のしあわせを高める手当の手続きについて(新たに申請する場合)
次の場合においては、新たに手当の申請が必要となります。
- 新規に手帳を取得された方
- 豊川市に転入された方
- 対象外となる施設を退所された方
手当を受給するまでの手続きの流れは次のとおりです。
1 次の書類を用意し、障害福祉課窓口までお越しください。
- 障害者のしあわせを高める手当受給資格認定申請書
注意 申請書は障害福祉課にあります。 - 所得確認用の同意書
注意 同意書は障害福祉課にあります。 - 障害者名義の口座番号の分かるもの
- 認め印
- 豊川市に転入された方又は申請される年の1月1日現在に豊川市に住所がなかった方(1月から6月までに申請される場合は、前年の1月1日現在に豊川市に住所がなかった方)は、マイナンバー(個人番号)の確認できるもの及び本人確認書類(障害者手帳、免許証など)
2 市で申請内容等を審査し、支給の可否を決定します。
注意 決定までには約2~3週間要します。
3 市から申請者へ、結果を通知します。
4 結果通知後、最初に迎える7月、11月、3月の定期支払日に、申請時にご指定いただいた口座に手当が振り込まれます。
注意 手当はご申請いただいた日が属する月の翌月分から支給します。