経過的福祉手当について(転入時新規申請)
更新日:2023年4月1日
経過的福祉手当について(すでに手当を受給されている方で豊川市に転入された場合)
すでに手当を受給されている方で豊川市に転入された場合は、新たに申請が必要となります。
手帳の住所を変更する時に手当を受給していたことを申し出て、手続きしてください。
手当を受給するまでの手続きの流れは次のとおりです。
1 次の書類を用意し、窓口までお越しください。
- 経過的福祉手当認定請求書 注意 請求書は障害福祉課にあります。
- 経過的福祉手当所得状況届 注意 請求書は障害福祉課にあります。
- 経過的福祉手当口座振替払依頼書 注意 請求書は障害福祉課にあります。
- 身体障害者手帳及び療育手帳
- マイナンバー(個人番号)の確認できるもの及び本人確認書類(マイナンバーカード、障害者手帳、免許証など)
2 市で申請内容等を審査し、支給の可否を決定します。
注意 決定までには約2~3週間要します。
3 市から申請者へ、結果を通知します。
4 結果通知後、最初に迎える5月、8月、11月、2月の定期支払日に手当が振り込まれます。
注意 手当はご申請いただいた日が属する月の翌月分から支給します。