障害児福祉手当について(死亡による資格喪失届)

更新日:2023年4月1日

障害児福祉手当について(受給者が死亡した場合)

 受給者が死亡した場合、受給資格が喪失し、届出が必要となります。
 手帳の返還の際に届出をしてください。

 手当の受給資格を喪失するまでの手続きの流れは次のとおりです。

1 次の書類等を持参し、窓口にお越しください。

2 市で死亡届の記載内容等を確認します。

3 届出者へ、喪失通知書を送付します。

 注意 送付までには約2~3週間要します。

4 定期支払日に達していない未払いの手当がある場合は、結果通知後、届出時にご指定いただいた口座に手当が振り込まれます。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131

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