障害児福祉手当について(死亡による資格喪失届)
更新日:2023年4月1日
障害児福祉手当について(受給者が死亡した場合)
受給者が死亡した場合、受給資格が喪失し、届出が必要となります。
手帳の返還の際に届出をしてください。
手当の受給資格を喪失するまでの手続きの流れは次のとおりです。
1 次の書類等を持参し、窓口にお越しください。
- 死亡届
注意 死亡届は障害福祉課にあります。 - 未支払特別障害者手当等請求書
注意 請求書は障害福祉課にあります。 - 同居されている親族等の預金通帳
注意 未払いの手当がある場合、振込先とさせていただきます。 - 同居されている親族等の認め印
2 市で死亡届の記載内容等を確認します。
3 届出者へ、喪失通知書を送付します。
注意 送付までには約2~3週間要します。