障害児福祉手当について(転入時新規申請)
更新日:2013年1月4日
障害児福祉手当について(すでに手当を受給されている方で豊川市に転入された場合)
すでに手当を受給されている方で豊川市に転入された場合は、新たに申請が必要となります。
手帳の住所を変更する時に手当を受給していたことを申し出て、手続きしてください。
手当を受給するまでの手続きの流れは、次の点を除き、新規に申請される方と同じとなりますので、次の新規申請ページをご確認ください。
- 障害者、配偶者及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)の確認できるものが必要となります。
- 診断書は必要ありません。