障害児福祉手当について(新規申請)
更新日:2023年4月1日
障害児福祉手当について(新規に申請する場合)
手当を受給するためには申請が必要となります。
手当を受給するまでの手続きの流れは次のとおりです。
1 次の書類を用意し、窓口までお越しください。
- 障害児福祉手当認定請求書
注意 請求書は障害福祉課にあります。 - 障害児福祉手当所得状況届
注意 届出書は障害福祉課にあります。 - 障害児福祉手当認定診断書
注意1 用紙は障害福祉課にあります。
注意2 病院で記入していただきます。 - 受給している年金の種類がわかるもの(年金証書、年金額改定通知書の写し等)
注意 年金を受給していない場合は不要です。 - 本人名義の預金通帳
注意 公金受取口座を利用する場合は不要です。 - 身体障害者手帳及び療育手帳
- マイナンバー(個人番号)の確認できるもの及び本人確認書類(マイナンバーカード、障害者手帳、免許証など)
2 市で申請内容等を審査し、支給の可否を決定します。
認定診断書等にもとづき、「障害児福祉手当及び特別障害者手当等の障害程度認定基準について(昭和60年12月28日付け社更第162号)の別紙「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」」及び「改訂 特別障害者手当支給事務の手引(平成10年4月30日発行、監修 厚生労働省大臣官房障害保健福祉部企画課、発行所 中央法規出版株式会社)」を用いて判断します。
注意 決定までには約2~3週間要します。
3 市から申請者へ、結果を通知します。
4 結果通知後、最初に迎える5月、8月、11月、2月の定期支払日に手当が振り込まれます。
注意 手当はご申請いただいた日が属する月の翌月分から支給します。