障害児福祉手当について(新規申請)

更新日:2023年4月1日

障害児福祉手当について(新規に申請する場合)

 手当を受給するためには申請が必要となります。

 手当を受給するまでの手続きの流れは次のとおりです。

1 次の書類を用意し、窓口までお越しください。

2 市で申請内容等を審査し、支給の可否を決定します。

 認定診断書等にもとづき、「障害児福祉手当及び特別障害者手当等の障害程度認定基準について(昭和60年12月28日付け社更第162号)の別紙「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」」及び「改訂 特別障害者手当支給事務の手引(平成10年4月30日発行、監修 厚生労働省大臣官房障害保健福祉部企画課、発行所 中央法規出版株式会社)」を用いて判断します。
 注意 決定までには約2~3週間要します。

3 市から申請者へ、結果を通知します。

4 結果通知後、最初に迎える5月、8月、11月、2月の定期支払日に手当が振り込まれます。

 注意 手当はご申請いただいた日が属する月の翌月分から支給します。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131

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