療育手帳について(18歳未満 再判定申請)

更新日:2023年4月1日

療育手帳について(18歳未満の方 再判定の時期が明示されている場合)

 対象者が18歳未満で、療育手帳に再判定の時期が明示されている場合は、再判定申請が必要となります。

 交付までの手続きの流れは次のとおりです。

1 次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。

 注意3 普通自動車と軽自動車で同意書の様式が異なります。

2 申請時に愛知県児童・障害者相談センターでの面接の予約を行います。

 注意1 申請前に面接をすでに受けた方については、面接予約は不要となりますので、その旨を受付担当者にお伝えください。
 注意2 申請前にすでに面接の予約を行った方については、面接予約は不要となりますので、当該面接予約日等を受付担当者にお伝えください。

3 市から県の東三河児童・障害者相談センターへ資料を送付します。

4 事前に設定した予約日において、愛知県東三河児童・障害者相談センターで面接を受けてください。

 愛知県東三河児童・障害者相談センターの場所は次のホームページを参照ください。

5 県から判定結果及び手帳が市に送られてきます。その後、市で受給できるサービス等を事前確認し、市から申請者に結果を通知します。

6 障害福祉課の窓口までお越しいただき、古い手帳を回収するとともに、手帳を交付します。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131

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