療育手帳について(亡失、き損による再交付申請)

更新日:2023年4月1日

療育手帳について(手帳を亡失、き損してしまった場合(再交付申請))

 手帳を汚したり、破ったり、紛失したため、手帳の再発行を希望される場合、再交付の申請が必要となります。

 再交付までの手続きの流れは次のとおりです。

1 次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。

 注意3 普通自動車と軽自動車で同意書の様式が異なります。

2 市から愛知県東三河児童・障害者相談センターへ資料を送付し、新しい手帳を作成します。

3 愛知県東三河児童・障害者相談センターから手帳が送られてきます。その後、市から申請者に通知します。

4 障害福祉課の窓口までお越しいただき、古い手帳を回収するとともに、手帳を交付します。

5 再交付できない場合

 注意1 「次の判定日」を過ぎている場合。再判定となります。
 注意2  B判定の方が、新たに身体手帳1~3級を取得した場合。再判定となります。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131

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