療育手帳について(県外転入による新規交付申請)

更新日:2023年4月1日

療育手帳について(県外(名古屋市を含む)から転入の場合)

 県外(名古屋市を含む)から転入した場合に、新たに交付申請が必要となります。

 交付までの手続きの流れは次のとおりです。

1 次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。

2 市から愛知県東三河児童・障害者相談センターへ資料を送付します。

3 愛知県東三河児童・障害者相談センターが以前発行した他の都道府県の更生相談所に資料を請求し、判定を行います。

 注意 請求した資料で判定ができない場合は、再度面接が必要です。

4 愛知県東三河児童・障害者相談センターから判定結果及び手帳が市に送られてきます。その後、市で受給できるサービス等を事前確認し、市から申請者に結果を通知します。

5 障害福祉課の窓口までお越しいただき、古い手帳を回収するとともに、新たな手帳を交付します。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131

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