精神障害者保健福祉手帳について(住所または氏名の変更)

更新日:2023年4月1日

精神障害者保健福祉手帳について(住所または氏名が変わる場合)

 市内での転居及び氏名の変更等がある場合、届出が必要となります。
 ただし、市外へ転出されたときは、転出先の市町村で手続きが必要となります。

 変更までの手続きの流れについては次のとおりです。

1 次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。

2 市で新しい住所などを記載したうえで、証明の印を押し、届出者に交付します。

 注意 届出時にすぐに交付します

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131

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