豊川市空家バンク制度を利用してみませんか

更新日:2023年4月1日

 豊川市では、市内の空き家等を有効活用することにより地域の活性化や定住の促進を図るため「豊川市空家バンク」制度を実施しています。空き家(一戸建て)をお持ちで、その空き家を売りたい方又は貸したい方や、空き家を買いたい方又は借りたい方は是非「豊川市空家バンク制度」をご利用ください。
 また、令和3年度から「空家バンク利活用費補助金」制度を開始します。空家バンクの登録物件を売買または賃貸借契約された方が建物の改修工事や家財処分を行う場合、その費用の一部に補助金を交付する制度を開始します。
 「空家バンク利活用費補助金」制度については、こちらをクリック

空家バンクとは

空き家の売却、賃貸等を希望する所有者から予め登録していただいた情報を集約し、市のホームページ等に公開することで、空き家の購入・賃借等を希望する方に紹介する仕組みです。

空家バンクの仕組み
豊川市空家バンク制度の仕組み

現在登録されている物件情報はこちらからご覧いただけます→空家バンク登録情報

空き家を売りたい方や貸したい方は

「豊川市空家バンク登録申込書」、「豊川市空家バンク登録カード」、「豊川市空家バンク公開カード」にご記入いただき、建築課へご提出ください。

登録されている空き家を買いたい方や借りたい方は

「豊川市空家バンク利用登録申込書」にご記入いただき、建築課へご提出ください。また、利用登録後、登録物件について交渉などをご希望される方は、「豊川市空家バンク物件交渉申込書」にご記入いただき建築課へご提出いただくか、物件概要(公開カード)に記載されている「協力不動産業者」へ直接連絡していただいても結構です。

空家バンクの物件登録内容を変更したい方は

「豊川市空家バンク登録変更届出書」にご記入いただき、建築課へご提出ください。
※変更後の内容を記載した「豊川市空家バンク登録カード」と「豊川市空家バンク公開カード」を添付してください。

空家バンクへの物件登録を取り消したい方は

「豊川市空家バンク登録取消願書」にご記入いただき、建築課へご提出ください。
※以下の場合でも登録を取消することがあります。ご注意ください。
・物件登録者が空家等の所有権者等でなくなったとき。
・豊川市空家バンク登録申込書の記載内容に虚偽があったとき。
・所有者等が暴力団員等であると認められるとき。
・豊川市空家バンクに登録された空き家が期間満了日を過ぎたとき。
・その他市長が適当でないと認めたとき。

空家バンク利用登録内容に変更のある方は

「豊川市空家バンク利用登録変更届出書」にご記入いただき、建築課へご提出ください。

空家バンク利用登録を取り消したい方は

「豊川市空家バンク利用取消願書」にご記入いただき、建築課へご提出ください。
※以下の場合でも登録を取消することがあります。ご注意ください。
・暴力団員等であると認められるとき。
・空家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
・申込内容の虚偽があったとき。
・その他市長が適当でないと認めたとき。

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お問い合わせ

建設部 建築課
電話:0533-89-2144

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