空家バンク利活用費補助金について
更新日:2024年5月10日
豊川市では、空き家の利活用を促進するため、空家バンクの登録物件を売買または賃貸借契約された方が当該空き家の改修工事または家財処分を行う場合、その費用の一部に対し補助金を交付する制度を実施しています。
受付開始
令和6年4月1日から
令和7年3月15日までに実績報告書を提出できる工事(事業)としてください。
ただし、予算の上限に達し次第終了します。
補助金の種類
(1)空き家の改修費用の一部に対する補助
(2)空き家の家財処分費用の一部に対する補助
補助対象となる空き家
豊川市空家バンクに登録された空き家で、売買または賃貸借契約されたもの
補助の対象者
下記のいずれにも該当する個人の方
(1)空き家の所有者または賃借人
(2)豊川市税を滞納していない方
(3)暴力団員でない方
補助の対象となる工事等
(1)改修工事:外壁、屋根、床、天井などの修繕や補強、給排水設備の修繕や更新、テレワークを行うための通信環境整備など
(2)家財処分:一般廃棄物処理業の許可を受けている業者に処分を委託するもの
補助金の額
下記のいずれか低い方の金額
(1)補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
(2)改修工事は50万円、家財処分は10万円
申請できる期間
売買または賃貸借契約契約を締結した日から1年を経過するまでの期間
申請手続きの流れ
留意事項
(1)交付決定前に改修工事や家財処分に着手している場合は補助対象となりません。
(2)補助金の交付は補助の種類ごとに、1住宅につき1回限り、かつ、1申請者につき1回限りとなります。
(3)交付申請時または実績報告時には必ず、売買または賃貸借契約書の写しを添付していただきます。
(4)改修工事や家財処分によるトラブルに関して、豊川市は一切関知しません。
要綱・様式など
フラット35地域連携型について
フラット35地域連携型とは、豊川市と独立行政法人住宅金融支援機構が連携し、豊川市空家バンク利活用費補助金の交付を受ける方のうち、一定の要件を満たす方を対象に、フラット35の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
くわしいことは、独立行政法人住宅金融支援機構のホームページ等をご覧ください。
また、融資に関することについては、借入金融機関にお問い合わせください。
フラット35地域連携型の利用にあたっては、豊川市空家バンク利活用費補助金の交付条件をみたしていることが必要です。
お問い合わせ
建設部 建築課
電話:0533-89-2144