自然災害発生に伴う建築基準法及び都市計画法に基づく許可申請等の手数料の減免について

更新日:2023年6月16日

令和5年6月2日から令和5年6月3日に発生した大雨により被災された方に、建築課では下記の通り、建築基準法及び都市計画法に基づく申請の際に必要な手数料について減免を行っています。

≪不明な点は建設部建築課までお問い合わせください。≫

対象者及び減免措置の対象

発生した災害により、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の「罹災証明書」を交付された方で、被害を受けた現在お住いの住宅に代えて、自ら居住する住宅を建築するために行う許可申請等

減免の期間

令和5年6月16日~令和7年3月31日までの申請

減免の割合

全額免除

減免に必要なもの

市が交付する「罹災証明書」
※原本は返却いたします。
■罹災証明書の詳細についてはこちら

減免の対象となる申請

建築基準法関係

建築基準法第6条第1項第4号に規定される建築物(4号建築物)に係る以下の手数料
(1)確認申請または計画通知手数料
(2)完了検査申請または完了通知手数料
(3)中間検査申請または特定工程終了通知手数料

「4号建築物」とは
・延べ床面積500平方メートル以下で2階建て以下の木造建築物
・床面積200平方メートル以下で平屋建ての非木造建築物

都市計画法関係

(1)開発行為許可申請手数料(都市計画法法第29条関係)
(2)開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築許可申請手数料(都市計画法第43条関係)

お問い合わせ

建設部 建築課
電話:0533-89-2144

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