精神障害者医療費の助成

更新日:2024年4月1日

精神障害者医療費の助成について

担当係(お問い合わせ)・・・保険年金課 福祉医療係(電話:0533-89‐2164)

1.自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方

(1) 受給者証

手続きをされた方には「障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)」を交付します。

 交付手続きに必要なもの

(2) 助成内容

当該指定医療機関の精神通院医療の保険診療自己負担分を助成します。
精神通院医療を受ける際は、健康保険証と障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)、自立支援医療受給者証(精神通院)、自己負担上限額管理票(一部ない方もあります)を提示すると、精神通院医療の保険診療自己負担分を支払わずに通院医療を受けることができます。
県外の当該指定医療機関で精神通院医療を受けた場合には手続きにより口座振込で払い戻しがあります。

 払い戻し手続きに必要なもの

申請書の様式及び記入例は、こちらからダウンロードできます。

(3) その他

 加入している健康保険や住所が変更した場合等は保険年金課に速やかにお届けください。

 次のいずれかに該当する方は受給できません。
  後期高齢者医療の対象となる方
  高校3年生世代(※)までの子ども
  障害者医療費受給者
  母子・父子家庭医療費受給者

  ※「高校3年生世代」とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日まで(学生ではない方も対象になり
   ます)の方

2.精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)をお持ちの方

(1) 受給者証

手続きをされた方には「障害者医療費受給者証(全疾病使用可)」を交付します。

(2) 助成内容

保険診療自己負担分を助成します。入院時の食事代や、保険給付対象外の室料差額、選定療養費などは助成の対象となりません。県内の医療機関にかかる際は、健康保険証と障害者医療費受給者証(全疾病使用可)を提示すると、保険診療自己負担分を支払わずに医療を受けることができます。
県外の医療機関を受診した場合や治療用装具を作成した場合は、手続きにより口座振込で払い戻しがあります。

 払い戻し手続きに必要なもの

  1. 障害者医療費受給者証(全疾病使用可)
  2. 精神障害者保健福祉手帳
  3. 健康保険証
  4. 領収書原本(受診者名、受診年月日、医療機関の名称、医療費総額、※支払い金額の記載があるもの)ただし、保険者へ治療用装具に関する法定給付請求をした場合は写しで可 ※精神通院医療の指定医療機関の場合は、自己負担1割相当分の支払い金額の記載があるもの
  5. 振込みを希望する金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)

 次のものは「治療用装具」を作成した場合のみ必要

 次のものは医療費点数が7,000点以上で保険診療自己負担額が21,000円以上の場合のみ必要

申請書の様式及び記入例・高額療養費等支給(不支給)決定通知書は、こちらからダウンロードできます。

払い戻し時期の目安は次のとおりです。
・社会保険をご利用の方   申請月の翌月末
・国民健康保険をご利用の方 診療月の3ヶ月後の月末

・高額療養費を初めとする附加給付が見込まれる場合や、手続きに使用する領収書の記載内容に不足がある場合などに保険者や医療機関等に対して照会を行うことがあります。照会の状況によっては助成金の払い戻し時期が遅くなることがあります。

(3) その他

 ・次のいずれかに該当する方は受給できません。
  後期高齢者医療の対象となる方
  中学3年生(年度末)までの子ども
  障害者医療費受給者
  母子・父子家庭医療費受給者

 ・精神障害者保健福祉手帳の更新手続きが遅れた場合、助成を受けることができない期間が発生することがあります。

 ・払い戻し手続きは保険診療自己負担分の支払日から5年間可能です(詳細はお問い合わせください)。

3.自立支援医療受給者証(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)の両方をお持ちの方

 指定医療機関で精神通院医療を受ける際は、健康保険証と障害者医療費受給者証(全疾病使用可)、自立支援受給者証(精神通院)、自己負担上限額管理票(一部ない方もあります。)を提示してください。

担当係(お問い合わせ)

豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89-2164

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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