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精神障害者医療費の助成

更新日:2024年12月2日

精神障害者医療費の助成について

担当係(お問い合わせ)・・・保険年金課 福祉医療係(電話:0533-89‐2164)

1.自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方

(1) 受給者証

手続きをされた方には「障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)」を交付します。

 交付手続きに必要なもの

1.医療保険の資格がわかるもの(次のいずれか1点) 
  ・健康保険証
  ・資格確認書
  ・資格情報のお知らせ
  ・マイナポータルの保険情報画面を印刷したもの
  ・マイナ保険証(※)

※ マイナ保険証をご持参の場合は、医療保険情報を確認するためマイナポータルにログインを行っていただくなど時間がかかることがあります。ご了承ください。

2.自立支援医療受給者証(精神通院)

(2) 助成内容

当該指定医療機関の精神通院医療の保険診療自己負担分を助成します。
精神通院医療を受ける際は、マイナ保険証など医療保険の資格がわかるものと、障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)、自立支援医療受給者証(精神通院)、自己負担上限額管理票(一部ない方もあります)を提示すると、精神通院医療の保険診療自己負担分を支払わずに通院医療を受けることができます。
県外の当該指定医療機関で精神通院医療を受けた場合には手続きにより口座振込で払い戻しがあります。

 払い戻し手続きに必要なもの

1.障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)
2.自立支援医療受給者証(精神通院)
3.自己負担上限額管理票(持っている方のみ)
4.医療保険の資格がわかるもの(次のいずれか1点) 
  ・健康保険証
  ・資格確認書
  ・資格情報のお知らせ
  ・マイナポータルの保険情報画面を印刷したもの
  ・マイナ保険証(※)

※ マイナ保険証をご持参の場合は、医療保険情報を確認するためマイナポータルにログインを行っていただくなど時間がかかることがあります。ご了承ください。

5.領収書原本

(受診者名、受診年月日、医療機関の名称、医療費総額、自己負担1割相当分の支払い金額の記載があるもの)

6.振込みを希望する金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)

申請書の様式及び記入例は、こちらからダウンロードできます。

(福祉医療)医療費支給申請書

(3) その他

 加入している健康保険や住所が変更した場合等は保険年金課に速やかにお届けください。

 次のいずれかに該当する方は受給できません。
  後期高齢者医療の対象となる方
  高校3年生世代(※)までの子ども
  障害者医療費受給者
  母子・父子家庭医療費受給者

  ※「高校3年生世代」とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日まで(学生ではない方も対象になり
   ます)の方

2.精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)をお持ちの方

(1) 受給者証

手続きをされた方には「障害者医療費受給者証(全疾病使用可)」を交付します。

(2) 助成内容

保険診療自己負担分を助成します。入院時の食事代や、保険給付対象外の室料差額、選定療養費などは助成の対象となりません。県内の医療機関にかかる際は、マイナ保険証など医療保険の資格がわかるものと、障害者医療費受給者証(全疾病使用可)を提示すると、保険診療自己負担分を支払わずに医療を受けることができます。
県外の医療機関を受診した場合や治療用装具を作成した場合は、手続きにより口座振込で払い戻しがあります。

 払い戻し手続きに必要なもの

1.障害者医療費受給者証(全疾病使用可)
2.精神障害者保健福祉手帳
3.医療保険の資格がわかるもの(次のいずれか1点) 
  ・健康保険証
  ・資格確認書
  ・資格情報のお知らせ
  ・マイナポータルの保険情報画面を印刷したもの
  ・マイナ保険証(※)

※ マイナ保険証をご持参の場合は、医療保険情報を確認するためマイナポータルにログインを行っていただくなど時間がかかることがあります。ご了承ください。

4.領収書原本

(受診者名、受診年月日、医療機関の名称、医療費総額、※支払い金額の記載があるもの)ただし、保険者へ治療用装具に関する法定給付請求をした場合は写しで可 ※精神通院医療の指定医療機関の場合は、自己負担1割相当分の支払い金額の記載があるもの

5.振込みを希望する金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)
 
 
 次のものは「治療用装具」を作成した場合のみ必要

  • 医師の証明書の写し(保険者へ法定給付請求で使用したものの写し)
  • 保険者が発行する高額療養費等支給(不支給)決定通知書(豊川市国民健康保険をご利用の方は不要です)

 次のものは医療費点数が7,000点以上で保険診療自己負担額が21,000円以上の場合のみ必要

  • 保険者が発行する高額療養費等支給(不支給)決定通知書(豊川市国民健康保険をご利用の方は不要です) ※ 保険者が発行できない場合は様式をダウンロードしてお使いください。

申請書の様式及び記入例・高額療養費等支給(不支給)決定通知書は、こちらからダウンロードできます。

(福祉医療)医療費支給申請書

高額療養費等支給(不支給)決定通知書

払い戻し時期の目安は次のとおりです。
・社会保険をご利用の方   申請月の翌月末
・国民健康保険をご利用の方 診療月の3ヶ月後の月末

・高額療養費を初めとする附加給付が見込まれる場合や、手続きに使用する領収書の記載内容に不足がある場合などに保険者や医療機関等に対して照会を行うことがあります。照会の状況によっては助成金の払い戻し時期が遅くなることがあります。

(3) その他

 ・次のいずれかに該当する方は受給できません。
  後期高齢者医療の対象となる方
  中学3年生(年度末)までの子ども
  障害者医療費受給者
  母子・父子家庭医療費受給者

 ・精神障害者保健福祉手帳の更新手続きが遅れた場合、助成を受けることができない期間が発生することがあります。

 ・払い戻し手続きは保険診療自己負担分の支払日から5年間可能です(詳細はお問い合わせください)。

3.自立支援医療受給者証(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)の両方をお持ちの方

 指定医療機関で精神通院医療を受ける際は、マイナ保険証など医療保険の資格がわかるものと、障害者医療費受給者証(全疾病使用可)、自立支援受給者証(精神通院)、自己負担上限額管理票(一部ない方もあります。)を提示してください。

4.適正受診について

適正受診のお願い

豊川市では、健康の保持と福祉の増進を図ることを目的に、一定の条件を満たす方に対し医療費(保険診療に係る自己負担分)を助成しています。
限られた財源を有効に活用できるよう、日頃から、適正な受診を心がけていただきますようお願いいたします。

夜間・休日の受診はよく考えてから

夜間や休日などの時間外に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。
急病人の治療に支障をきたしたり、割増料金で医療費が高くなったりします。

かかりつけ医・かかりつけ薬局をもちましょう

何かあったらすぐに受診や相談ができるかかりつけ医は、それまでの病歴やお子様の健康状態、体質等を把握しています。薬も飲み合わせによっては、副作用があります。かかりつけ薬局では薬歴が分かるので、薬の飲み合わせなど相談することができます。

薬のもらいずぎに注意しましょう

薬が余っているときは、医師や調剤師に相談しましょう。また、飲み合わせによっては、副作用を生じることがあります。「お薬手帳」を活用するなど注意しましょう。

ジェネリック医薬品をご存じですか?

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効き目や安全性を持ち、飲みやすさや副作用を抑える工夫などの改良が進んでいる場合があります。また、開発コストが抑えられるため、費用が安くなる場合があります。
ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合もありますので、医師・薬剤師にご相談ください。

こども医療電話相談事業を利用しましょう

休日・夜間の急なお子様の病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を受けたほうがよいのかなど判断に迷った時に、小児科医師・看護師への電話による相談ができるものです。
お子様の症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスが受けられます。

電話
#8000または、電話:052-962-9900

相談時間
午後7時から翌朝8時まで(365日相談可)

担当係(お問い合わせ)

豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89-2164

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2135 ファックス:0533-89-2172

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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