補助・助成(福祉・医療)(暮らしの便利帳)
更新日:2024年7月1日
障害福祉課 電話:0533-89‐2131
福祉関係
制度、(1)対象、(2)補助額・内容の順にご案内します。
豊川市障害者のしあわせを高める手当
(1)市内に在住の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、施設に入所しておらず、所得制限の額を超えていない方
(2)手帳の種類や等級により額が異なります
愛知県在宅重度障害者手当
(1)次のすべてに該当する方/県内在住/身体障害者手帳1・2級か療育手帳A判定、または身体障害者3級と療育手帳B判定の合併/施設に入所していない/3カ月以上継続して入院していない/障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当を受給していない/所得制限の額を超えていない/手帳交付日時点で65歳未満
(2)障害の程度に応じて月額6,750円または15,500円
特別障害者手当
(1)20歳以上で身体障害者手帳2級以上の障害が重複するか、これと同等程度の障害があり、家庭で常時特別な介護を必要とする方(所得制限あり)。ただし、施設に入所か病院などに3カ月を超えて入院している方は除く
(2)障害の程度に応じて月額28,840円、29,890円または35,690円
障害児福祉手当
(1)20歳未満で身体障害者手帳1級程度以上の障害があるか、これと同等程度の障害があり、家庭で常時特別な介護を必要とする方(所得制限あり)。ただし、障害を事由とした年金受給者及び施設に入所している方は除く
(2)障害の程度に応じて月額15,690円、16,840円または22,590円
障害者住宅改修費の給付
(1)身体障害者手帳体幹・下肢・視覚の1から3級までの6歳以上の方
(2)家庭での移動を円滑にするための手すりの取付・段差の解消・洋式便器へ取り替えなどの工事への助成(限度額200,000円)
補装具費の支給
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方または難病等の方
(2)補装具費(盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、義手、義足、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(1本つえを除く)、座位保持装置など)の支給
日常生活用具の給付
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方または難病等の方
(2)日常生活用具(ストーマ用装具、拡大読書器、特殊寝台、入浴補助用具、吸入器、パルスオキシメーター、ファックスなど)の給付
特別児童扶養手当
(1)身体、知的発達または精神に中度・重度の障害(または病状)を有する20歳未満の児童を監護または養育している方(所得制限あり)
(2)1級に認定された場合、月額55,350円/2級に認定された場合、月額36,860円
注記:この他に、自動車改造費の助成、自動車運転免許取得費の助成、交通料金(福祉タクシー・重度障害者用福祉タクシー)の助成、身体障害者訪問診査、有料道路通行料金の助成などの補助や助成があります。詳しいことは、障害福祉課へお問い合わせください。
注記:高齢者は、介護保険制度などの高齢者支援サービスを優先的に利用していただきます。詳しいことは、介護高齢課(電話:0533-89-2173)へ、お問い合わせください。
医療関係
制度、(1)対象、(2)補助額と担当課の順にご案内します。
子ども医療
(1)高校3年生世代(18歳の年度末まで)までの方、ただし、高校生世代(15歳の年度末の翌日から18歳の年度末まで)の入院に係る助成については、令和2年4月診療分からが対象
(2)入通院に係る保険診療分の自己負担額を助成
保険年金課 電話:0533-89‐2164
障害者医療
(1)身体障害者手帳1から3級・腎機能障害4級・進行性筋萎縮症4から6級の方/療育手帳A・B判定の方/自閉症状群と診断されている方(医師の診断書が必要)
(2)保険診療分の自己負担額を助成
保険年金課 電話:0533-89‐2164
母子・父子家庭医療
(1)18歳以下の児童を養育している母(父)子家庭の母(父)と該当児童(所得制限あり)/父母のいない18歳以下の児童
(2)保険診療分の自己負担額を助成
保険年金課 電話:0533-89‐2164
精神障害者医療
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条の規定による精神通院治療を受けることができる方
(2)自立支援医療(精神通院)の自己負担額を助成
保険年金課 電話:0533-89‐2164
(1)精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
(2)保険診療分の自己負担額を助成
保険年金課 電話:0533-89‐2164
後期高齢者福祉医療
(1)後期高齢者医療被保険者の方で一定の障害をお持ちの方、戦傷病者の方、重度もしくは中度の認知症・寝たきりの方など(助成内容により所得制限あり)
(2)保険診療分の自己負担額を助成
保険年金課 電話:0533-89‐2164
福祉給付金
(1)後期高齢者医療被保険者の方で、一定の基準を満たした一人暮らしであって市民税が非課税の方
(2)保険診療分の自己負担額の2分の1の額を助成
保険年金課 電話:0533-89‐2164
不妊治療(生殖補助医療)費補助事業
(1)初めての生殖補助医療を令和5年4月1日以降に開始し、豊川市に住所があり、公的医療保険に加入している夫婦(また、治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること)
(2)詳細はお問い合わせください
保健センター 電話:0533-89-0610
未熟児養育医療
(1)医師が入院養育を必要と認め、次のいずれかに該当する児/出生時の体重が2,000グラム以下/生活力が特に薄弱
(2)保険診療分の自己負担額と食事療養費を助成(所得に応じて自己負担が生じることがあります)
保健センター 電話:0533-89-0610
骨髄提供者助成金
(1)骨髄等の提供日に市内在住の方で、日本骨髄バンクを介して、骨髄又は末梢血幹細胞の提供を行った方・上記の提供者(個人事業主を除く)が勤務している国内の事業所(国・地方公共団体等を除く)
(2)提供者は、1日あたり20,000円、事業所は、1日あたり10,000円(上限7日まで)
保健センター 電話:0533-89-0610
特別の理由による任意予防接種費補助金
(1)骨髄移植手術、その他の理由により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断されており、予防接種の再接種の日において市内在住の20歳未満の方が行う定期予防接種の再接種にかかる費用
(2)申請に伴う文書料を除く予防接種に要した費用(上限あり)
保健センター 電話:0533-89-0610