後期高齢者医療制度(暮らしの便利帳)
更新日:2024年7月1日
保険年金課 電話:0533-89‐2164
加入対象者
75歳以上の方および65歳から74歳までで、一定の障害のある方。
保険料
保険料額は、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合計して、個人単位で計算されます。また、保険料は、原則として年金からの天引き(特別徴収)により納めていただきます(後期高齢者医療制度に加入後、半年から1年間程度は、納付書または口座振替(普通徴収)により納めていただきます)。ただし、年金の受給額などにより、年金からの天引き(特別徴収)の対象とならない方は、納付書または口座振替(普通徴収)により納めていただきます。(普通徴収の納期および納付方法は58ページ・59ページを参照)
被保険者が交通事故にあったら
交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合の治療に、保険証を使ったときは、必ず保険年金課へ届け出てください。この届出により、愛知県後期高齢者医療広域連合が、被保険者に代わって、過失に応じて広域連合が負担した医療費を相手方へ請求することになります。
【必要な書類】(1)後期高齢者医療被保険者証(2)交通事故証明書(警察へ申請)(3)印鑑
後期高齢者医療健康診査
糖尿病などの生活習慣病やフレイル(虚弱)を早期に発見するために、年1回無料で受診することができる健康診査を実施します。被保険者の方には受診券をお送りします。
資格の届出
届出が必要なとき、届出に必要なものの順にご案内します。
入るとき
豊川市内に転入したとき:負担区分証明書(県外からの場合)
生活保護を受けなくなったとき:生活保護廃止決定通知書
やめるとき
豊川市外に転出するとき:後期高齢者医療被保険者証
死亡したとき:後期高齢者医療被保険者証(葬祭費もご覧ください)
生活保護を受けるようになったとき:(1)後期高齢者医療被保険者証(2)生活保護開始決定通知書
その他
住所・氏名・世帯に変更があったとき:後期高齢者医療被保険者証
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき:身分を証明するもの(顔写真付きのもの1点、または顔写真のないものは種類の異なるもの2点)
注記:届出に必要なものの他に、対象者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードなど)が必要です。
注記:代理人による届出の場合は、本人の委任状の他、代理人が確認できる身分証明書(運転免許証などの顔写真付きのもの)が必要です。
療養費等の届出
給付名、内容、届出に必要なものの順にご案内します。
療養費
医師の指示により作製したコルセットなどの補装具代や、やむを得ず後期高齢者医療被保険者証を提示せず診療を受けたときの医療費を全額自己負担した場合、支払った費用の一部が支給されます。
届出に必要なもの:(1)後期高齢者医療被保険者証(2)医療費(補装具)の領収書(3)医師の証明書(補装具の場合)(4)預貯金通帳(5)診療報酬明細書(被保険者証を提示しなかった場合)
高額療養費
1カ月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
届出に必要なもの:(1)後期高齢者医療被保険者証(2)支給申請のお知らせ(ハガキ)(3)預貯金通帳
高額医療・高額介護合算療養費
1年間に支払った医療費と介護サービス費それぞれの自己負担額を合算して自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
届出に必要なもの:(1)後期高齢者医療被保険者証(2)介護保険被保険者証(3)支給申請のお知らせ(ハガキ)(4)預貯金通帳
葬祭費
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に50000円を支給します。
届出に必要なもの:(1)後期高齢者医療被保険者証(2)喪主が確認できる書類(3)預貯金通帳(喪主および相続人)
注記:届出に必要なものの他に、対象者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードなど)が必要です。