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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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補助・助成(児童・リサイクル・環境・水道・耐震)(暮らしの便利帳)

更新日:2022年7月1日

児童関係

制度、(1)対象、(2)手当額(月額)、(3)担当課の順にご案内します。

児童手当

教育・子育てのページをご覧ください。

児童扶養手当

(1)次の要件に当てはまる18歳になる年度の末日を迎えていない児童(児童に一定の障害がある場合は、20歳未満)を監護している母または養育者(2人目以降加算あり。所得制限あり)/父母が婚姻を解消した児童/父または母が死亡した児童/父または母が重度の障害にある児童/父または母から1年以上遺棄されている児童/父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童/父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童/母が婚姻しないで生まれた児童/父・母とも不明である児童
(2)児童1人で全部支給の場合:月額43,070円、一部の場合:43,060円から10,160円(児童2人目は、全部支給の場合:月額10,170円、一部の場合:10,160円から5,090円、児童3人目から、児童が1人増すごとに全部支給の場合:月額6,100円、一部の場合:6,090円から3,050円)
(3)子育て支援課 電話:0533-89‐2133

愛知県遺児手当

(1)支給要件(児童扶養手当と同じ)に当てはまる満18歳になる年度の末日を迎えていない児童を監護または養育している方(所得制限あり)注記:公的年金を受給されている方には支給されません。
(2)支給開始月から3年目:児童1人につき月額4,350円
支給開始4年目から5年目:児童1人につき月額2,175円
支給開始6年目以降:支給されません
(3)子育て支援課 電話:0533-89‐2133

豊川市遺児の育成をはかる手当

(1)支給要件(児童扶養手当と同じ)に当てはまる満18歳になる年度の末日を迎えていない児童を監護または養育している方(所得制限あり)
(2)児童1人につき月額2,100円
(3)子育て支援課 電話:0533-89‐2133

リサイクル・環境関係

制度、(1)対象、(2)補助額、(3)担当課の順にご案内します。

有価物回収補助

(1)新聞紙や空き缶などの再生利用できる資源を年2回以上、地域で回収する団体
(2)1キログラム当たり4.5円
(3)清掃事業課 電話:0533-89‐2166

電動式生ごみ処理機購入費補助

(1)市内に住所を有し、かつ、居住している方で、家庭の生ごみを減らすことを目的に新品の処理機を市内の販売店舗で購入する方
(2)処理機本体購入費の2分の1以内で、限度額15,000円
(3)清掃事業課 電話:0533-89‐2166

生ごみ消滅容器キエーロ購入費補助

(1)市内に住所を有し、かつ、居住している方で、家庭の生ごみを減らすことを目的に新品のキエーロを社会福祉法人くすの木福祉事業会サポートくすの木で購入する方
(2)本体購入費の3分の2以内で、限度額10,000円
(3)清掃事業課 電話:0533-89‐2166

浄化槽設置費補助

(1)公共下水道の事業計画区域・農業集落排水処理事業計画区域でない区域で、既存単独処理浄化槽、またはくみ取りを取り壊して建築確認を伴わずに浄化槽を設置する方
(2)設置費の2分の1以内で限度額5人槽332,000円、7人槽414,000円、10人槽以上548,000円、既存単独浄化槽の撤去費(限度額90,000円)、宅内配管工事費(限度額300,000円)
(3)環境課 電話:0533-89‐2141

ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)設置費補助

(1)自ら居住、または居住予定の市内の住宅(店舗等との併用住宅を含む)にシステムを購入して設置する方
(2)設置費の4分の1以内で限度額20,000円
(3)環境課 電話:0533-89‐2141

住宅用燃料電池システム設置費補助

(1)自ら居住、または居住予定の市内の住宅(店舗等との併用住宅を含む)にシステムを購入して設置する方
(2)設置費の4分の1以内で限度額100,000円
(3)環境課 電話:0533-89‐2141

住宅用リチウムイオン蓄電池システム設置費補助

(1)自ら居住、または居住予定の市内の住宅(店舗等との併用住宅を含む)にシステムを購入して設置する方
(2)設置費の4分の1以内で限度額100,000円
(3)環境課 電話:0533-89‐2141

住宅用地球温暖化対策設備一体的導入設置費補助

(1)自ら居住、または居住予定の市内の住宅(店舗等との併用住宅を含む)に以下のa・b・cまたはa・b・dの設備を一体的に購入し設置する方
a.太陽光発電システム、b.HEMS、c.リチウムイオン蓄電池システム、d.電気自動車等充給電設備
(2)限度額は次のとおり
a.1kwあたり20,000円で限度額80,000円、b.設置費の4分の1以内で限度額20,000円、c.設置費の4分の1以内で限度額100,000円、d.設置費の4分の1以内で限度額75,000円、a・b・cの合計限度額200,000円、a・b・dの合計限度額175,000円
(3)環境課 電話:0533-89‐2141

下水道・耐震・空き家関係

制度、(1)対象、(2)補助額、(3)担当課の順にご案内します。

下水道接続工事融資あっせん

(1)下水道接続工事をする方
(2)1戸につき、500,000円以内、無利子、元金均等返済40カ月以内
(3)経営課 電話:0533-93‐0152

浄化槽の雨水貯留施設転用補助

(1)下水道に接続の際、不用となる浄化槽を雨水貯留施設に転用する方
(2)工事費用の3分の2以内で、限度額100,000円
(3)下水整備課 電話:0533-93‐3115

雨水貯留タンク補助

(1)100リットル以上の雨水貯留タンクを設置する方
(2)購入および設置工事費の3分の2以内で、限度額33,000円、1世帯1基まで
(3)下水整備課 電話:0533-93‐3115

雨水浸透ます補助

(1)豊川市の定める構造基準(内径350ミリメートル以上など)を満たす雨水浸透ますを設置する方
(2)材料費および設置工事費の3分の2以内で、1基20,000円を限度とし、1宅地4基まで
(3)下水整備課 電話:0533-93‐3115

木造住宅耐震改修費補助

(1)市の無料木造住宅耐震診断を受け、総合判定値が1.0未満とされた住宅で、改修後の総合判定値が1.0以上となる工事等補助基準に該当する耐震改修工事
(2)耐震改修の調査、設計および耐震補強工事の費用に対して、1,200,000円を上限
(3)建築課 電話:0533-89‐2117

非木造住宅耐震診断費補助

(1)一戸建の住宅、長屋および共同住宅(それぞれ一定規模の店舗等を兼ねるものを含む)で、昭和56年5月31日以前に建築された現在お住まいの非木造住宅
(2)一戸建の住宅は、対象経費に対して1戸につき136,000円の上限。共同住宅等は、対象経費に対して1棟につき1,200,000円を上限
(3)建築課 電話:0533-89‐2117

非木造住宅耐震改修費補助

(1)非木造住宅耐震診断の対象の方で耐震診断の結果、安全でないと判断された建築物について耐震改修計画の認定を受けて行う耐震改修工事
(2)一戸建の住宅は、対象経費に対して1戸につき600,000円を上限。共同住宅等は、対象経費に対して1戸につき300,000円を上限
(3)建築課 電話:0533-89‐2117

吹付けアスベスト対策事業費補助

(1)民間建築物の吹付けアスベストの分析調査および除去等工事
(2)分析調査は、対象経費に対して1棟につき250,000円を上限。除去等工事は対象経費に対して1棟につき3分の2以内で、1,800,000円を上限
(3)建築課 電話:0533-89‐2117

木造住宅解体工事費補助

(1)市の無料木造住宅耐震診断を受け、総合判定値が0.7未満とされた延べ床面積30平方メートル以上の住宅(民間木造住宅耐震改修補助の交付を受けている場合は対象外)
(2)対象事業に要する経費に対して3分の2の額または200,000円のいずれか小さい額を上限
(3)建築課 電話:0533-89‐2117

耐震シェルター等整備費補助

(1)市の無料木造住宅耐震診断を受け、総合判定値が0.7以下とされた住宅
(2)耐震シェルターの購入、床の補強工事、運搬・整備に要する費用に対して300,000円を上限
(3)建築課 電話:0533-89‐2117

木造住宅段階的耐震改修費補助

(1)市の無料木造住宅耐震診断を受け、総合判定値が0.7以下とされた住宅
(2)判定値を0.7以上とする一段目の改修費用に対して600,000円を上限。判定値を1.0以上とする二段目の改修費用に対して300,000円を上限
(3)建築課 電話:0533-89‐2117

住宅リフォーム工事費補助

(1)市の耐震改修費補助事業または耐震シェルター等整備費補助事業と同時に行う住宅リフォーム工事
(2)対象事業に要する経費に対して20%以内の額、または200,000円のいずれか小さい額を上限
(3)建築課 電話:0533-89‐2117

ブロック塀等撤去費補助

(1)道路または公共施設の敷地に面するブロック塀等で、道路面等からの高さが1m以上のもの
(2)対象事業に要する経費の額または、ブロック塀等の延長1mあたり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、100,000円を上限
(3)建築課 電話:0533-89‐2117

老朽空家等解体費補助

(1)昭和56年5月31日以前に着工され1年以上住居として使用されていない住宅で、市が実施する調査で老朽空家または倒壊危険空家と判定された住宅
(2)老朽空家:対象事業に要する経費の3分の2の額、または200,000円のいずれか小さい額を上限、 倒壊危険空家:対象事業に要する経費の3分の2の額、または300,000円のいずれか小さい額を上限
(3)建築課 電話:0533-89‐2117

空き家バンク利活用費補助

(1)豊川市空き家バンクに登録された物件で、売買または賃貸借契約されたもの
(2)改修費の一部に対する補助:対象事業に要する経費の2分の1または500,000円のいずれか小さい額を上限、家財処分費用の一部に対する補助:対象事業に要する経費の2分の1または100,000円のいずれか小さい額を上限
(3)建築課 電話:0533-89‐2117

お問い合わせ

企画部 秘書課
所在地:豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2111 ファックス:0533-89-2125

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