国民健康保険(暮らしの便利帳)
更新日:2024年7月1日
保険年金課 電話:0533-89‐2135・電話:0533-89‐2118
加入対象者
生活保護を受けている方と他の健康保険に加入している方以外の方は、国民健康保険(国保)に加入します。
加入の届け出はお早めに
国保以外の健康保険の資格がなくなった時、または国保の加入者で豊川市に転入してきた時は、届出をしてください。国保に加入する資格は、他の健康保険を喪失した日(退職日の翌日)、または豊川市に転入した日から発生します。届出は、加入資格の発生した日から14日以内です。保険料は資格発生時にさかのぼってかかりますが、届出が遅れますと、医療費は自己負担となることがあります。
保険料
保険料額は、前年所得や加入人数などによって計算し、8月に通知します。保険料は、年8回に分けて納めていただきます(年金からの天引き(特別徴収)の方は年6回です)。納付義務は世帯主にあるため、通知は、すべて世帯主宛てとなります。40歳以上65歳未満の方は、医療分・後期高齢者支援分の保険料に介護分の保険料が加わります。(納期および納付方法はこちらを参照)前年所得が一定の基準以下の世帯は、保険料の軽減が受けられます。また、保険料の減免制度もあります。保険料の軽減や各種減免を受けるためには、世帯主と世帯に属する国保加入者全員の所得の申告が必要です。なお、収入がない方や非課税所得だけの方も申告が必要です。
国保の加入者が交通事故にあったら
交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担すべきものです。しかし、賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。このとき国保で負担した費用は国保から加害者へ請求しますので、必ず保険年金課へ届け出てください。
【必要な書類】
・第三者行為による診療開始届(用紙は保険年金課、市ホームページにあります)
・国民健康保険証
・交通事故証明書(警察へ申請)
・事故発生状況報告書
・同意書
特定健康診査・特定保健指導
40歳以上75歳未満の国保被保険者を対象に、年1回メタボリック症候群・予備群を見つける特定健康診査を実施します。対象者には無料で受診することができる受診券をお送りします。特定健康診査の結果、生活習慣改善の必要性が高いと思われる方には、後日、特定保健指導利用券を送付し、特定保健指導を行い、生活習慣改善の支援をします。
資格の届出
届出が必要なとき、届出に必要なものの順にご案内します。
入るとき
豊川市内に転入したとき/(1)他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき/(1)職場の健康保険をやめた証明書
子どもが生まれたとき/(1)出生届出済証明
生活保護を受けなくなったとき/(1)生活保護廃止決定通知書
やめるとき
豊川市外に転出するとき/(1)国民健康保険証
職場の健康保険に入ったとき/(1)国民健康保険証と新しく入った健康保険の保険証(職場の保険証が未交付のときは証明できるもの)
死亡したとき/(1)国民健康保険証(葬祭費もご覧ください)
生活保護を受けるようになったとき/(1)国民健康保険証(2)生活保護開始決定通知書
その他
住所・氏名・世帯に変更のあったとき/(1)国民健康保険証
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき/(1)身分を証明するもの(顔写真付きのもの1点、または顔写真のないものは種類の異なるもの2点)(2)使えなくなった国民健康保険証(汚れて使えなくなった場合)
子どもが進学などで他の市町村に転出するとき/(1)国民健康保険証(2)在学証明書または学生証の写し
注記:届出は14日以内にしてください
注記:届出に必要なものの他に、世帯主と対象者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードなど)が必要です。
注記:職場の健康保険に入った後に国民健康保険証を使ってしまった場合、医療費の返納などのご負担をお願いすることがありますので、ご注意ください。
注記:代理人による届け出の場合は、本人の委任状の他、代理人が確認できる身分証明書(運転免許証などの顔写真付きのもの)が必要です。
療養費等の届出
給付名、内容、届け出に必要なものの順にご案内します。
療養費の給付
国民健康保険証を提示して病院などにかかるとき、かかった医療費の3割(小学校就学前は2割。70歳以上は2割(ただし現役並所得者は3割))が自己負担となり、残りを国保が負担します。手続きはありません
療養費
国民健康保険証を提示できず治療を受けたとき、また、コルセットなどの補装具代を全額自己負担した場合、申請により国保で審査し、決定した額から自己負担分を除いた額を支給します。
(1)国民健康保険証(2)預貯金通帳(3)治療費(補装具)の領収書(4)医師の意見書(補装具の場合)(5)レセプト(保険証を提示しなかった場合)
高額療養費
1カ月の医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分について支給します。該当する世帯には申請書を郵送します。
(1)国民健康保険証(2)預貯金通帳(3)医療機関に支払った一部負担金の領収書
出産育児一時金
被保険者が出産したとき、488,000円を支給します(産科医療補償制度加入の医療機関でかかった場合は500,000円)。直接支払い制度を利用された場合で、出産費用が一時金よりも少ない場合は、その差額を支給します。
(1)国民健康保険証(2)預貯金通帳(3)出産の際に支払った領収書(明細書)(4)直接支払制度同意書
葬祭費
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に50,000円を支給します。
(1)国民健康保険証(2)預貯金通帳(3)喪主の確認ができる書類
移送費
医師の指示で、緊急的な必要性があり移送され、国保で認められた場合に支給します。
(1)国民健康保険証(2)預貯金通帳(3)移送にかかった費用の領収書(4)医師の意見書
結核医療付加金
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条(結核に係る医療に限る)・37条の2にかかる患者自己負担額を支給します。(通常は、医療機関で支払う際に付加金相当分が引かれて請求されます)
(1)国民健康保険証(2)預貯金通帳(3)結核医療で支払った一部負担金の領収書(4)患者票
注記:届出に必要なものの他に、世帯主と対象者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードなど)が必要です。