国民年金(暮らしの便利帳)
更新日:2024年7月1日
保険年金課 電話:0533-89‐2177
加入対象者
20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金への加入が義務づけられています。20歳になったら、日本年金機構(厚生年金、共済年金加入者を除く)から納付書などが届きます。
加入形態
第1号被保険者
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の農業・自営業・自由業・学生・無職の方など(老齢・退職年金受給者を除く)
第2号被保険者
厚生年金・共済組合に加入している方
第3号被保険者
厚生年金・共済組合に加入している方に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方
保険料
令和6年度の定額保険料は、1カ月16,980円です。保険料を納めることが困難な方のために、各種免除・猶予制度があります。なお、保険料の請求は豊川年金事務所(電話:0533-89-4042)から納付書が送付されます。また、前納・口座振替・クレジットカード納付では、保険料の割引などもあります。
年金給付の種類
種類、受給の資格ができるときの順にご案内します。
老齢基礎年金
受給の資格ができるとき:保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計が10年以上ある方が65歳になったとき
障害基礎年金
受給の資格ができるとき:国民年金加入中に初診日がある病気やけがなどが原因で、障害認定日、またはその後65歳になるまでの間に一定の障害が残ったときに支給されます。初診日前の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上必要。また、20歳前の傷病による場合でも支給されます。(審査が必要です)。
遺族基礎年金
受給の資格ができるとき:加入期間中の死亡、または保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計が25年以上ある方が死亡したとき、その方に生計を維持されていた「18歳未満の子のある妻または夫」または「18歳未満の子」に支給されます。なお、加入中の死亡の場合、亡くなった方の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上必要
寡婦年金
受給の資格ができるとき:保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある夫(第1号被保険者)が年金を受けないで死亡したとき、10年以上婚姻関係がある妻に60歳から65歳までの間支給されます(夫が受けるべき年金額の4分の3)
死亡一時金
受給の資格ができるとき:第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が年金を受けないで死亡したとき
福祉年金(老齢福祉)
受給の資格ができるとき:年齢や所得などについて制限があります。保険年金課へお問い合わせください
特別障害給付金
受給の資格ができるとき:(1)平成3年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった学生(2)昭和61年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった被保険者などの配偶者。資格要件があるので、保険年金課、または豊川年金事務所へお問い合わせください
年金生活者支援給付金
受給の資格ができるとき:老齢(補足的老齢)基礎年金を受給している方、障害基礎年金を受給されている方、遺族基礎年金を受給している方(注記)それぞれ所得制限等の要件がありますので、詳しくは保険年金課、または豊川年金事務所へお問い合わせください
注記:年金受給手続きには、対象者等のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードなど)、年金手帳、または基礎年金番号通知書、印鑑、全部事項証明書(戸籍謄本)、預貯金通帳、その他給付の種類により住民票などの添付書類が必要です。詳しいことは、保険年金課へお問い合わせください(第3号被保険者期間のある方が老齢基礎年金を請求するときは、豊川年金事務所へ)
必要な届出
保険年金課へ
届け出が必要なとき、届け出に必要なものの順にご案内します。
会社をやめたとき:(1)年金手帳、または基礎年金番号通知書(以前加入していた方)(2)退職証明書
外国に居住していた日本人が帰国したとき:(1)年金手帳、または基礎年金番号通知書(2)パスポート
外国人が日本に住所を有したとき:(1)在留カード(2)パスポート
豊川市内に転入したとき:(1)年金手帳、または基礎年金番号通知書
豊川市内から転出したとき(転出先で手続きをしてください):(1)年金手帳、または基礎年金番号通知書
厚生年金保険や共済組合の加入者の扶養からはずれる場合
配偶者が退職したとき:(1)本人と配偶者の年金手帳、または基礎年金番号通知書(2)退職証明書
被扶養者の年収が認定基準を超えたとき:(1)本人と配偶者の年金手帳、または基礎年金番号通知書(2)配偶者の健康保険証(3)扶養を削除された証明書(4)雇用保険受給資格者証など(5)戸籍謄本(離婚日がわかるもの)など
失業給付金を受けるようになったとき:(1)本人と配偶者の年金手帳、または基礎年金番号通知書(2)配偶者の健康保険証(3)扶養を削除された証明書(4)雇用保険受給資格者証など(5)戸籍謄本(離婚日がわかるもの)など
離婚したとき:(1)本人と配偶者の年金手帳、または基礎年金番号通知書(2)配偶者の健康保険証(3)扶養を削除された証明書(4)雇用保険受給資格者証など(5)戸籍謄本(離婚日がわかるもの)など
配偶者が死亡したとき:(1)印鑑(2)本人と配偶者の年金手帳、または基礎年金番号通知書
配偶者が65歳になったとき:(1)本人と配偶者の年金手帳、または基礎年金番号通知書
注記:「届け出に必要なもの」の他に、対象者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードなど)が必要です。
勤め先へ
届け出が必要なとき、届け出に必要なものの順にご案内します。
厚生年金保険や共済組合の加入者の扶養になる場合
結婚したとき:(1)印鑑(2)本人と配偶者の年金手帳、または基礎年金番号通知書(3)配偶者の健康保険証
パートなどの収入が少なくなったとき:(1)印鑑(2)本人と配偶者の年金手帳、または基礎年金番号通知書(3)配偶者の健康保険証
失業給付を受けなくなったとき:(1)印鑑(2)本人と配偶者の年金手帳、または基礎年金番号通知書(3)配偶者の健康保険証(4)雇用保険受給資格者証(支給終了記載のもの)
会社をやめたとき:(1)印鑑(2)本人と配偶者の年金手帳、または基礎年金番号通知書(3)配偶者の健康保険証
配偶者が就職したとき:(1)印鑑(2)本人と配偶者の年金手帳、または基礎年金番号通知書(3)配偶者の健康保険証
第3号被保険者の配偶者が会社などを変わったとき
(1)印鑑(2)本人と配偶者の年金手帳(3)配偶者の健康保険証
注記:「届け出に必要なもの」の他に、対象者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードなど)が必要です。