高校生世代の入院医療費の助成を開始しました
更新日:2021年4月1日
1 受給対象者(高校生世代の子ども。中学校3年生までの子どもの助成は、こちらをご覧ください。)
豊川市に住民票のある高校生世代(15歳の年度末の翌日から18歳の年度末まで)の子ども
注記1:18歳の年度末までの方であれば、結婚や仕事をしていても助成の対象です。また、18歳の年度末を超えて高校に在学していても受給の対象とはなりません。
注記2:中学生までは、これまでどおり受給者証を医療機関に提示することで自己負担はありません。
2 助成内容
令和2年4月診療分からの入院にかかる保険診療自己負担分を助成します。食事代や、保険給付対象外の室料差額、選定療養費などは助成の対象となりません。また、通院医療費は助成されません。
3 助成方法
中学生までのように受給者証はありません。入院費用を医療機関でお支払いしたのち、保険年金課又は各支所の窓口で申請すると入院にかかる保険診療自己負担分を指定の口座に振り込みます。
4 手続方法(手続きの流れ)
1 ご加入の保険者(健康保険組合等)での手続き
入院前にご加入の保険者で「限度額適用認定証」を取得してください。
2 医療機関等での手続き
医療機関窓口で入院費用をお支払いいただき、領収書をもらいます。
3 保険者での手続き
ご加入の保険者に高額療養費及び付加給付の支給対象となるか確認してください。
4 市役所での手続き
保険者から高額療養費の支給決定通知書が発行された方、または上記3の確認により高額療養費等の支給対象とならなかった方は、市役所保険年金課福祉医療係又は各支所の窓口で子ども医療費の助成申請をしてください。
手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 保険者が発行する支給決定通知書(高額療養費が支給される場合のみ。ただし、豊川市国民健康保険に加入の方は不要です。)
- 領収書原本(受診者名、受診年月日、医療機関の名称、医療費総額、支払金額等の記載のあるもの。)
- 金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)
払い戻し時期の目安は次のとおりです。
・社会保険をご利用の方 申請月の翌月末
・国民健康保険をご利用の方 診療月の3ヶ月後の月末
・高額療養費を初めとする附加給付が見込まれる場合や、手続きに使用する領収書の記載内容に不足がある場合などに保険者や医療機関等に対して照会を行うことがあります。照会の状況によっては助成金の払い戻し時期が遅くなることがあります。
5 既に他の医療費受給者証をお持ちの方について
母子・父子家庭医療費受給者証、障害者医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証(全疾病使用可)をお持ちの方は、これまでどおり受給者証を提示して受診してください。
6 その他
学校活動時のケガによる入院については、学校で加入されている補償制度が優先されますので、事前に学校に確認してください。
よくある質問などをまとめてありますので、詳しくは下記の「子ども医療費助成を拡大」をご覧ください。
担当係(お問い合わせ)
豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89-2164
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