後期高齢者福祉医療費の助成
更新日:2024年12月2日
後期高齢者福祉医療費の助成について
1 受給対象者
後期高齢者医療制度の被保険者で、次のいずれかの要件に該当する方です。
- 障害者(障害者医療と同じ要件)の方
- 母子家庭の母等(母子・父子家庭医療と同じ要件)の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級及び2級所持者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する第29条による措置入院患者の方
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等による入院勧告・措置患者の方
- 常時臥床もしくは特別養護老人ホーム入所要件に該当する程度の認知症の状態(要介護認定4又は5と認定されたもの)にあり、生活介護が3カ月以上継続し、かつ世帯の生計を主として維持する者が非課税である方
- 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者の方
2 受給者証の交付申請
手続きをされた方には後期高齢者福祉医療費受給者証を交付します。
手続きに必要なもの
1.医療保険の資格がわかるもの(次のいずれか1点)
・後期高齢者医療被保険者証
・資格確認書
・資格情報のお知らせ
・マイナポータルの保険情報画面を印刷したもの
・マイナ保険証(※)
※ マイナ保険証をご持参の場合は、医療保険情報を確認するためマイナポータルにログインを行っていただくなど時間がかかることがあります。ご了承ください。
2.障害の状況がわかる書類(身体障害者手帳等)
3.介護保険被保険者証
4.戦傷病者手帳(戦傷病者の方)
5.非課税証明書(所得要件に該当する場合で、年の途中で転入された方のみ)
3 医療費の助成
保険診療自己負担を助成します。入院時の食事代や、保険給付対象外の室料差額、選定療養費などは助成の対象となりません。県内の医療機関にかかる際は、マイナ保険証など医療保険の資格がわかるものと、後期高齢者福祉医療費受給者証を提示しますと、保険診療自己負担を支払わずに医療機関にかかることができます。
県外の医療機関にかかった場合や治療用装具を作成した場合には手続きにより払い戻しがあります。
手続きに必要なもの
1.後期高齢者福祉医療費受給者証
2.医療保険の資格がわかるもの(次のいずれか1点)
・後期高齢者医療被保険者証
・資格確認書
・資格情報のお知らせ
・マイナポータルの保険情報画面を印刷したもの
・マイナ保険証(※)
※ マイナ保険証をご持参の場合は、医療保険情報を確認するためマイナポータルにログインを行っていただくなど時間がかかることがあります。ご了承ください。
3.医師の証明書の写し(「治療用装具」を作成された場合に必要)
4.領収書原本
(受給者名、受診年月日、医療機関の名称、支払い金額等の記載のあるもの。ただし「治療用装具」を作成された場合はコピーで可)
5.金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)
申請書の様式及び記入例は、こちらからダウンロードできます。
4 その他
住所を変更した場合、あるいは交通事故等で医療機関にかかる場合等は保険年金課に速やかにお届け下さい。
担当係(お問い合わせ)
豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89-2164