戸籍全部事項証明書等の広域交付について

更新日:2024年2月14日

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、これまで豊川市に本籍がある方についてのみ交付を行っていた戸籍証明書に加え、本籍が豊川市でない方の戸籍全部事項証明書等についても、豊川市の窓口で取得することができるようになります。また、他の市区町村窓口においても本籍が豊川市の方の戸籍証明を請求できるようになります。
 
制度の詳細は法務省ホームページ(クリックで開きます)をご覧ください。

交付できる証明書の種類

※コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。

取扱い窓口

※1 プリオ窓口センターでの戸籍広域交付は、平日の10時から17時の間のみの対応となります。土日祝の受付はありません。
※2 支所では請求できない戸籍証明があります。詳しくは直接各支所へお問い合わせください。
 
戸籍証明の内容によっては、本籍地への確認などで時間を要する場合があり、当日の受付ができない場合がありますので、時間に余裕を持ってご来庁ください。

請求できる方

※戸籍広域交付の代理人請求や第三者請求はできません。

注意事項

お問い合わせ

市民部 市民課
電話:0533-89-2136

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