戸籍全部事項証明書等の広域交付について
更新日:2024年6月3日
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、これまで豊川市に本籍がある方についてのみ交付を行っていた戸籍証明書に加え、本籍が豊川市でない方の戸籍全部事項証明書等についても、豊川市の窓口で取得することができるようになります。また、他の市区町村窓口においても本籍が豊川市の方の戸籍証明を請求できるようになります。
制度の詳細は法務省ホームページ(クリックで開きます)をご覧ください。
※国のシステム(法務省戸籍情報連携システム)に障害が発生した場合やシステムメンテナンス等で他自治体が本籍地の方の広域交付の証明書発行について、交付までにお時間をいただく場合があります。
交付できる証明書の種類
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
注意事項
- 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は交付できません。
- 本籍地市町村でコンピュータ化されていない戸籍は交付できません。本籍地市町村へ直接請求してください。
- 広域交付は窓口に限ります。広域交付で発行した戸籍を後日郵送することは出来ません。
- 家系図作成や親族関係を網羅するような戸籍の請求の場合、本籍地への確認などで時間を要し、即日交付ができない場合があります。その際は後日来庁をお願いします。
請求できる方
本人及び直系親族
本人、配偶者、父母・祖父母等(直系尊属)、子・孫等(直系卑属)
注意事項
- 父母の戸籍から除籍されているきょうだいの戸籍は傍系親族となるため交付できません。
- 戸籍広域交付の代理人(委任状)請求や第三者請求はできません。
必要なもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付き本人確認書類
注意事項
- 顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、広域交付による戸籍の発行はできません。