戸籍全部事項証明書等の広域交付について
更新日:2024年2月14日
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、これまで豊川市に本籍がある方についてのみ交付を行っていた戸籍証明書に加え、本籍が豊川市でない方の戸籍全部事項証明書等についても、豊川市の窓口で取得することができるようになります。また、他の市区町村窓口においても本籍が豊川市の方の戸籍証明を請求できるようになります。
制度の詳細は法務省ホームページ(クリックで開きます)をご覧ください。
交付できる証明書の種類
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
※コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
取扱い窓口
※1 プリオ窓口センターでの戸籍広域交付は、平日の10時から17時の間のみの対応となります。土日祝の受付はありません。
※2 支所では請求できない戸籍証明があります。詳しくは直接各支所へお問い合わせください。
戸籍証明の内容によっては、本籍地への確認などで時間を要する場合があり、当日の受付ができない場合がありますので、時間に余裕を持ってご来庁ください。
請求できる方
- 本人、配偶者
- 父母、祖父母等(直系尊属)
- 子、孫等(直系卑属)
※戸籍広域交付の代理人請求や第三者請求はできません。
注意事項
- 郵送請求の取扱いはいたしません。
- 広域交付で戸籍証明書を請求される方は、窓口にてマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付き本人確認書類の提示が必須となります。
- 令和6年3月1日以降に戸籍の届出をする際は、戸籍全部事項証明書の添付は原則不要となります。