住民基本台帳の閲覧状況について
更新日:2024年6月28日
住民基本台帳の一部の写しは、次の場合に限り閲覧することができます。
なお、営利目的では閲覧できません。
1 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
2 世論調査、学術研究等公益性の高い調査研究のために必要とされる等市長が認める場合
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、本市における住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について公表します。
国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
令和5年度実施分(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)(PDF:50KB)
犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。
個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
令和5年度実施分(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)(PDF:210KB)
営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるものの実施を除く。
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